第1章 総則~第9章 退職 (省略)

第10章 賞罰

  1. 第39条 (省略)

  2. (制裁)

    1. 第40条 職員が、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、懲戒に付する。
      1. (1) 就業規則又はその他の諸規程に著しく違反したとき
      2. (2) 業務上、故意又は過失により、本学に重大な損害を与えたとき
      3. (3) 職員としての地位又は資格を利用し、本学の名誉又は信用を著しく損ねたとき(ハラスメントの問題による場合を含む)
    2. 2 懲戒は、戒告、減俸及び免職の3種とし、次の各号に掲げるとおりとする。
      1. (1) 戒告は、始末書をとることにより将来を戒める。ただし、情状酌量の余地があり、又は改悛の情の明らかなときは、戒告を免じて口頭による厳重注意にとどめることがある。
      2. (2) 減俸は、始末書をとり労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に定める範囲内において行う。
      3. (3) 免職は、予告期間を設けず即時解雇する。なお、その事由について行政官庁の認定を受けたときは、平均賃金30日分は支給しない。
  3. 第41条~第42条 (省略)

  4. 附 則 (省略)