第1章 総則
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(目的)
第1条 神戸薬科大学学則(以下「本学則」という)は、神戸薬科大学(以下「本学」という)が、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定めるところにより、高い教養と専門的能力を培うことによって、医療人としての使命感と倫理観を十分に理解し、高度な薬学の知識を身につけた薬剤師並びに教育・研究者を育成すること、さらに医療と薬事衛生の向上に貢献することを目的とする。
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(学部・学科及び定員)
第2条 本学は、次の学部及び学科を設置し、その定員は次のとおりとする。
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学部・学科 入学定員 収容定員 薬学部・薬学科 280 名 1,680 名 -
(修業年限)
第3条 本学の修業年限は、6年とする。
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(学位授与)
第4条 本学は、6年以上在学して所定の単位を修得した者に学士(薬学)の学位を授与する。
第2章 職員組織及び教授会
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(職員組織)
第5条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他の職員を置く。
2 前項に定める職員のほかに、非常勤の職員を置くことができる。
3 職員の職制及び服務に関する規程は、別に定める。
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(教授会)
第6条 本学に教授会を置く。
2 教授会は、学長、副学長及び教授をもって構成する。
3 教授会は、学長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。学長は、教授会の意見を聴き決定する。
- (1) 学生の入学、卒業に関すること
- (2) 学位の授与に関すること
- (3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
4 教授会は、前項に定めるもののほか、学長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
- (1) 教育課程の編成に関すること
- (2) 学生の補導厚生に関すること
- (3) 重要な施設の設置及び廃止に関すること
- (4) 本学則その他教育研究に関する重要な規則の制定及び改廃に関すること
- (5) 学生の賞罰に関すること
- (6) その他、教育研究に関すること
5 教授会に関する規程は、別に定める。
第3章 教育課程及び履修方法
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(教育課程)
第7条 本学の教育課程は、その授業科目を基礎教育科目、教養教育科目及び専門教育科目に分ける。
2 各授業科目は、必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する。
3 本学則に定めるもののほか、本学の課程を修得するうえで必要な事項は、別に定める。
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(教育内容等の改善)
第7条の2 本学は、教育内容及び教育方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。
2 前項の研修及び研究に関することは、別に定める。
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(授業科目の名称及び履修単位)
第8条 授業科目の名称及び履修単位は、別表1-1、1-2及び1-3の授業科目及び単位年次配当表のとおりとする。ただし、教授会の議を経て、学長が一部変更することがある。
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(単位計算の基準)
第9条 1単位の授業科目は、原則として45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とする。各授業科目の単位数は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の各号に掲げる基準により単位数を計算する。
- (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で、本学が各授業科目について定める時間の授業をもって1単位とする
- (2) 実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で、本学が各授業科目について定める時間の授業をもって1単位とする
2 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位数を定める。
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(授業期間)
第10条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
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(履修すべき単位)
第11条 2016年度から実施しているカリキュラムを適用している学生が全課程を履修するには、次に掲げる単位を修得しなければならない。
教育課程 科目 単位数 備考 基礎教育科目 必修 11単位 教養教育科目 必修 8単位 選択 8単位以上 専門教育科目 必修 146単位 選択 13単位以上 ※選択必修科目
このうち、2単位以上修得すること総計 186単位以上
2 2022年度及び2024年度から実施しているカリキュラムを適用している学生が全課程を履修するには、次に掲げる単位を修得しなければならない。
教育課程 科目 単位数 備考 基礎教育科目 必修 12単位 教養教育科目 必修 6単位 選択 6単位以上 専門教育科目 必修 157単位 選択 5単位以上 ※選択必修科目
このうち、2単位以上修得すること総計 186単位以上 -
(履修単位の認定)
第12条 履修した授業科目の単位の認定は、試験によって行う。ただし、授業科目によっては、他の方法によることができる。第9条の授業科目のうち、演習、実習及び実技は、学修の成果を評価して認定する。
2 試験に関する規程は、別に定める。
3 他の大学又は短期大学を卒業若しくは退学し、本学の第1年次に入学した学生の既修得単位については、基礎教育科目及び教養教育科目の単位について、合計15単位を超えない範囲で認定することができる。ただし、単位認定と関連した修業年限の短縮は行わない。
4 教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることがある。ただし、修得した授業科目の単位は、15単位を超えない範囲で本学において修得した単位とみなすことができる。
5 教育上有益と認めるときは、大学教育に相当する水準を有すると認めた学修について、本学の授業科目の履修により修得した単位とみなすことができる。
6 前項の定めにより与えることができる単位数は、第3項及び第4項の定めにより、本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
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(成績の評価)
第13条 成績は、「秀」、「優」、「良」、「可」、「不可」をもって表示し、「秀」、「優」、「良」、「可」を合格、「不可」を不合格とする。
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(卒業)
第14条 本学に6年以上在学し、第11条に定める単位を修得した者でなければ卒業できない。
第4章 入学、編入学、転入学、休学、転学、退学及び復学
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(入学の時期)
第15条 入学の時期は、学年の始めとする。
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(入学者の資格)
第16条 本学に入学することのできる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。
- (1) 高等学校を卒業した者
- (2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者
- (3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずるもので文部科学大臣の指定した者
- (4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- (5) 文部科学大臣の指定した者
- (6) 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者
- (7) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、3月31日までに18歳に達する者
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(入学志願の手続)
第17条 入学志願者は、所定の書類に入学検定料を添えて指定の期日までに願い出なければならない。
2 入学志願の期日及び入学検定料は、別に定める。
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(入学選考)
第18条 入学志願者に対しては、学力及び健康等について教授会の議を経て、学長が入学を許可する。
2 選考の方法及び期日は、別に定める。
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(編入学)
第19条 次に掲げる各号のいずれかに該当する者が、本学に編入学を願い出たときは、収容定員の枠内で教授会の議を経て、学長が相当年次に入学を許可することがある。
- (1) 大学を卒業した者(卒業見込みの者を含む)
- (2) 学校教育法の定めるところにより短期大学士の学位を授与された者
- (3) 大学に2年以上在学し、出願時に62単位以上を修得している者
2 前項の定めにより入学を許可された者については、既に履修した授業科目及び単位数並びに在学年数の一部又は全部を、本学における授業科目及び単位数並びに在学年数として認定する場合がある。
3 編入学の時期は、学年の始めとする。
4 編入学に関する規程は、別に定める。
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(転入学)
第20条 他大学から本学へ転入学を願い出る者があるときは、欠員のある場合に限り教授会の議を経て、学長が許可することがある。
2 転入学生が他大学において履修した授業科目及び単位並びに在学年数の一部又は全部を、本学における授業科目及び単位並びに在学年数として認定する場合がある。
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(入学手続)
第21条 入学、編入学及び転入学を許可された者は、指定の期日までに所定の納付金及び次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
- (1) 誓約書
- (2) 入学資格を証明する書類
- (3) 保証人届
2 正当な理由なくしてこの手続を履行しないときは、入学の許可を取消す。
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(保証人)
第22条 前条に定める保証人は、本人の父母等であり、本人在学中一切の責任を負う者でなければならない。
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(休学)
第23条 病気その他やむを得ない事由により休学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない。
2 休学の始期は、前期又は後期の開始日とし、途中からの休学は認めない。また、第1年次については前期の休学は認めない。ただし、突発的な疾病・事故などにより長期加療を必要とする場合(医師の診断書のあるもの)は、願い出により上記以外の休学を認めることがある。
3 休学の期間は、1年を超えることはできない。ただし、特別の事情がある場合は引き続き休学することができるが、通算して3年を超えることはできない。
4 特別の事由があると認めた者には、学長が休学を命じることがある。
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(転学)
第24条 他大学へ転学しようとする者は、保証人連署の上、あらかじめ願い出て、学長の許可を受けなければならない。
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(退学)
第25条 病気その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、学長が退学の措置をとる。
- (1) 学費(授業料等)及びその他の納付金の納付を怠り、督促を受けても納めない者
- (2) 定められた在学期間を超えた者
- (3) 死亡その他の事由で成業の見込がないと認めた者
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(復学)
第26条 休学又は退学した者が、復学しようとするときは、保証人連署の上、願い出て、教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
2 休学者の復学は、第29条第1項に定める各期の始めとする。ただし、特別の事由があるときに限り、上記以外の復学を認めることがある。
3 第25条第1項の定めによる退学者の復学は、退学日当日を含む学年度を第1回目として、4回目の年度の3月末日までに許可された者に限る。また、復学の時期は、学年の始めとする。
4 第25条第2項第1号の定めによる退学者が復学しようとするときは、未納の授業料、施設設備費、その他の納付金及び別表2に定める再入学金を納付した上で、第1項の手続きをとらなければならない。
5 第25条第2項第1号の定めによる退学者の復学は、退学の効力が生じたときから2年以内の者に限る。また、復学の時期は、各期の始めとする。ただし、退学手続を行った日から7日以内に所定の復学手続を完了した者については、退学日と同日付の復学を認めることがある。
6 第3項で復学を認められた者及び前項における退学日と同日付の復学を認められた者については、再入学金の納付を免除することがある。
7 第25条第2項第2号及び第40条の定めによる退学者の復学は、認めない。
8 復学時の学年は、学長が決定する。
9 退学から復学による再入学をした学生は、復学年度の入学生の納付金の内訳を準用する。
10 第5項に定める退学手続きを行った日から7日以内に所定の復学手続きを完了した者が復学する場合は、その者に対し退学時に適用していた納付金の内訳を準用する。
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(在学期間)
第27条 2021年度以前に入学した学生の在学期間は、第2年次の必要課程を修了するときまでに4年を、第4年次の必要課程を修了するときまでに7年を、第6年次の必要課程を修了するまでに10年を、それぞれ超えることができない。
2 2022年度以降に入学した学生の在学期間は、第2年次の必要課程を修了するときまでに3年を、第4年次の必要課程を修了するときまでに7年を、第6年次の必要課程を修了するまでに10年を、それぞれ超えることができない。
3 休学中の期間は、在学年数に算入しない。
第5章 学年、学期及び休講日
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(学年)
第28条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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(学期)
第29条 学年を2つの学期に分け、前期及び後期とし、それぞれの始期と終期は次の各号に掲げるとおりとする。
- (1) 前期は、4月1日から9月30日までとする
- (2) 後期は、10月1日から翌年3月31日までとする
2 前期及び後期の授業日数を調整するため、教授会の議を経て、学長が前期の終期及び後期の始期を変更することがある。
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(休講日)
第30条 授業を行わない日を休講日といい、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、休講日の期間、休講日の変更、臨時休講日の設定及び休講日における授業の実施については、教授会の議を経て、学長が決定する。
- (1) 土曜日、日曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
- (3) 創立記念日(4月27日)
- (4) 春季休講日、夏季休講日及び冬季休講日
第6章 入学検定料、入学金及び学費
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(納付金)
第31条 納付金は、入学検定料、入学金及び学費(授業料等)とし、その額は別表第2のとおりとする。
2 入学検定料は出願時に、入学金は入学手続時に納付しなければならない。
3 学費(授業料等)は、次の各号に掲げる納付期間内にそれぞれ納付しなければならない。ただし、延納が認められたときは、その期日までに納付しなければならないものとする。
- (1) 前期は、4月1日から4月30日までとする
- (2) 後期は、10月1日から10月31日までとする
4 入学を許可された者は、前期分を入学手続時に納付しなければならない。
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(延納)
第32条 前条に定める期間内に学費(授業料等)を経済的事情等やむを得ない事由により納付できない者は、指定の期日までに保証人連署の上、延納願を提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 許可された者の延納の最終期日は、前期は5月31日、後期は11月30日とする。
3 その他の納付金の延納については、別に定める。
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(休学者の学費)
第33条 休学者の休学期間中の学費(授業料等)は免除する。ただし、休学期間中は別表2に定める在籍料を納めなければならない。
2 前項に定める免除額を計算するにあたり、計算の結果生じた100円未満の端数は、計算の最後に四捨五入する。
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(納付金の還付)
第34条 一旦納付した学費(授業料等)は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。
- (1) 総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜において、入学手続き時に学費(授業料等)を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合は、学費(授業料等)を還付する。
- (2) 前条の定めに該当した場合は、学費(授業料等)を還付する。
第7章 科目等履修生及び研究生
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(科目等履修生)
第35条 本学の授業科目中、特定の科目について履修を願い出る者があるときは、学長が科目等履修生として学修を許可することがある。
2 科目等履修生の履修料は、授業科目1単位につき20,000円とする。
3 科目等履修生に対する単位の認定については、第12条を準用する。
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(本学則の準用)
第36条 科目等履修生は、一般学生とともに授業を受けるものとする。
2 科目等履修生には、本学則第2条から第4条、第11条、第14条から第26条、第30条から第33条を除いて準用する。
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(研究生)
第37条 本学に研究を願い出る者があるときは、教授会の議を経て、学長が許可することがある。
2 研究生に関する規程は、別に定める。
第8章 公開講座
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(公開講座)
第38条 本学は、生涯学習の一環として公開講座を開講することができる。
第9章 賞罰
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(表彰)
第39条 次に掲げる各号のいずれかに該当する団体又は学生がいる場合は、学長が表彰することがある。
- (1) 人物及び学業の優秀な者
- (2) 課外活動又はその他の活動において優秀な成績や業績を修めた者
- (3) 地域社会又は国際交流の発展などにおいて社会的貢献を行った者
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(懲戒)
第40条 本学則、諸規程及び命令を守らず学生の本分に反する行為のあった者は、その軽重に従い、教授会の議を経て、学長がこれを次の各号に掲げる事項により懲戒する。
- (1) 訓戒
- (2) 謹慎
- (3) 停学
- (4) 退学
2 前項第4号に掲げる退学は、次に掲げる各号のいずれかに該当する学生に対して行うことがある。
- (1) 性行不良であって成業の見込がないと認めた者
- (2) 学業を怠り成業の見込がないと認めた者
- (3) 正当な理由がなくて出席の常でない者
- (4) その他、大学の秩序を乱し、学生の本分に反した者
3 懲戒に関し、必要な事項は、「神戸薬科大学の学生の懲戒に関する細則」に定める。
4 停学の期間は、在学期間に含め、修業年限に含まないものとする。ただし、3か月を超えない場合には、修業年限に含めることがある。
第10章 学生心得
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(学生心得)
第41条 本学の学生は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
- (1) 学生は、人格の本義を認め信念を涵養し、知徳を練磨し人格の完成を期すること
- (2) 学生は、敬けんな態度をもって身を処し、人類の福祉に貢献すること
- (3) 学生は、自由、自治の本領に立って協力一致して本学学風の振興に努めること
- (4) 学生は、諸規則及び命令を守り秩序と静粛とを保つこと
2 学生心得に関する細則は、別に定める。
第11章 附属施設
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(図書館、薬用植物園及び学生寮)
第42条 本学に図書館、薬用植物園及び学生寮を附設する。
2 図書館、薬用植物園及び学生寮に関する規程は、別に定める。
第12章 自己点検・評価及び情報開示
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(自己点検・評価)
第43条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、第1条に定める目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
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(情報開示)
第44条 本学は、学校教育法施行規則(昭和22年文科省令第11号)第172条の2に定めるところにより、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報開示するものとする。
第13章 学則の改正
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(本学則の改正)
第45条 本学則の改正は、教授会の議を経て、理事会が決定する。
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附則
本学則は、2006年4月1日から施行する。
2007年4月1日改正
2008年4月1日改正
2008年5月21日改正
2009年4月1日改正
2009年4月20日改正
2010年4月1日改正
2011年4月1日改正
2012年4月1日改正
2013年4月1日改正
2014年4月1日改正
2015年4月1日改正
2016年4月1日改正
2017年4月1日改正
2018年4月1日改正
2019年4月1日改正
2020年4月1日改正
2021年4月1日改正
2022年4月1日改正
2023年4月1日改正
2024年4月1日改正
2025年4月1日改正 -
別表1-1 省略
別表1-2 省略
別表1-3 省略
別表2 省略