第1章 総則
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(設置)
第1条 神戸薬科大学(以下「本学」という)に大学院(以下「本大学院」という)を設置する。
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(目的)
第2条 本大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展及び国民の医療と健康の維持増進に寄与することを目的とする。
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(組織)
第3条 本大学院に薬学研究科を置き、薬学研究科(薬学専攻)を置く。
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(課程)
第4条 本大学院の課程に、博士課程を置く。
2 博士課程の修業年限は4年とする。
3 博士課程薬学専攻は、高度な薬学領域での専門能力を発揮して医療に貢献するとともに、自立して研究する能力も備えた臨床薬剤師及び創薬、育薬を担う人材としての研究者及び教育者の養成を目的とする。
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(在学期間)
第5条 博士課程にあっては、8年を超えて在学することはできない。
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(収容定員)
第6条 本大学院の収容定員は、次のとおりとする。
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課程 専攻 入学定員 収容定員 博士課程 薬学専攻 3名 12名
第2章 教員組織及び運営組織
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(教員組織)
第7条 本大学院の教員には本学の教授、准教授、講師及び助教をあてる。
2 前項に掲げる教員のほかに非常勤の講師を置くことができる。
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(運営組織)
第8条 本大学院の運営のために大学院教授会を置く。
2 大学院教授会は、大学院薬学研究科長を置き、学長がこの任にあたる。
3 大学院教授会は、大学院薬学研究科長及び本大学院の教授をもって組織する。ただし、必要があるときは本大学院の教員を加えることができる。
4 大学院教授会は、学長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。学長は、大学院教授会の意見を聴き決定する。
- (1)学生の入学及び課程の修了に関する事項
- (2)学位の授与に関する事項
- (3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、大学院教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
5 大学院教授会は、前項に定めるもののほか、学長がつかさどる次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
- (1)大学院の教育課程の編成に関する事項
- (2)重要な施設の設置及び廃止に関する事項
- (3)大学院学則その他重要な規則の制定、改廃に関する事項
- (4)学生の教育研究指導に関する事項
- (5)学生の賞罰に関する事項
- (6)その他、大学院の教育研究に関する重要な事項
6 大学院教授会に関する規程は、別に定める。
第3章 教育課程、履修方法及び課程修了の認定など
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(授業科目及び単位数)
第9条 本大学院に課する授業科目及び履修単位数は、別表第1のとおりとする。ただし、変更にあたっては、大学院教授会の議を経て、学長が決定する。
2 本大学院において教育上有益と認めるときは、他の大学院(外国の大学院を含む)とあらかじめ協議の上、当該他大学院の授業科目を履修させることができる。
3 前項の定めにより履修した授業科目の単位は、8単位を超えない範囲で、本大学院において履修したものとみなすことができる。
4 本大学院において教育上有益と認めるときは、本学に入学する前に他の大学院(外国の大学院を含む)において履修した授業科目について修得した単位を、8単位を超えない範囲で、本大学院において履修したものとみなすことができる。
5 第40条で定める本大学院の科目等履修生であった者が、本大学院に入学した場合は、入学時点より遡って3年以内に修得した単位のうち8単位を超えない範囲で、本大学院において履修したものと認定することができる。
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(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第10条 本大学院は、薬学研究科の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
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(修了要件)
第11条 博士課程の修了要件は、本大学院に4年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、博士学位論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げたと認められる者については、大学院に3年以上在籍すれば足りるものとする。
2 前項に定めるもののほか、修了に関し必要な事項は、別に定める。
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(指導教員及び研究指導)
第12条 大学院教授会は、学生の履修を指導するために学生ごとに指導教員と1名以上の副指導教員を定めなければならない。
2 指導教員及び副指導教員は、当該学生の本大学院における研究一般及び学位論文の作成について指導する。
3 本大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学院(外国の大学院を含む)又は研究所等(外国の研究所等を含む)とあらかじめ協議の上、学生が当該他大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。
4 本大学院において教育上有益と認めるときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行うことができる。
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(研究のための留学)
第13条 前条に定めるところにより、他の大学院(外国の大学院を含む)又は研究所等(外国の研究所等を含む)に留学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けて留学した期間は、第5条の在学期間に算入する。
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(履修授業科目の届出)
第14条 学生は、指導教員の指示によって履修しようとする授業科目を学年又は学期の始めに教務課に届け出なければならない。
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(単位修得の認定)
第15条 履修授業科目の単位修得の認定は、試験又は研究報告などにより担当教員が行うものとする。
2 病気その他やむを得ない事情のため試験を受けることができなかった者がいた場合は、追試験及び再試験を行うことがある。ただし、試験の実施にあたっては、大学院教授会の議を経て、学長の許可を必要とする。
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(成績の評価)
第16条 成績の評価は、100点から80点を優、79点から70点を良、69点から60点を可、59点以下を不可とする。優・良・可を合格とし、不可を不合格とする。
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(学位論文の審査)
第17条 学位論文の審査は、大学院教授会において選出された審査委員(主査及び副査)の2名以上で構成する審査委員会(以下「委員会」という)で論文内容、論文発表会での発表、質疑に対する対応などを総合的に評価して行う。
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(最終試験)
第18条 最終試験は、審査委員(主査及び副査)が、審査した学位論文及びこれに関連のある授業科目について当該学生に筆答又は口答により試験を行う。
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(学位論文及び最終試験の認定)
第19条 学位論文及び最終試験の合否は、委員会の報告に基づき、大学院教授会の議を経て、学長が決定する。
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(学位授与)
第20条 本大学院の博士課程を修了した者には、博士(薬学)の学位を授与する。
第4章 入学、転入学、休学、転学、退学及び復学
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(入学の時期)
第21条 入学の時期は、学年の始めとする。
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(入学者の資格)
第22条 本大学院の博士課程に入学することのできる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)6年制課程の医学部、歯学部、薬学部、獣医学部を卒業した者
- (2)修士の学位を有する者
- (3)外国において、学校教育における18年以上の教育を受けた者
- (4)文部科学大臣の指定した者
- (5)本大学院において、第1号と同等以上の学力があると認めた者
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(入学志願の手続)
第23条 入学志願者は、所定の書類に入学検定料を添えて指定の期日までに願い出なければならない。
2 入学志願の期日及び入学検定料は、別に定める。
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(入学選考)
第24条 入学志願者に対しては、学力、健康その他について大学院教授会の議を経て、学長が入学を許可する。
2 選考の方法及び期日は、別に定める。
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(転入学)
第25条 他の大学院に入学している者が、その大学院の許可を受けて、本大学院に転入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り大学院教授会の議を経て、学長が入学を許可することがある。
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(入学手続)
第26条 入学又は転入学を許可された者は、保証人を定めて指定の期日までに、所定の納付金と次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、本学学部出身者及び博士課程への入学を許可された本学大学院修士課程出身者は、提出書類中指定するものを省略することができる。また、社会人学生に限り、保証人を定める必要はない。
- (1)誓約書
- (2)入学資格を証明する書類
2 正当な理由なくしてこの手続きを履行しないときは、入学の許可を取り消す。
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(保証人)
第27条 保証人は、本人の父母等の親権者であり、あるいはこれに準ずる成人者であって本人在学中一切の責任を負う者でなければならない。
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(休学)
第28条 病気その他やむを得ない事由により就学できないときは、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない。
2 休学の期間は、1年を超えることができない。
3 休学の期間は、第5条に定める在学期間に算入しない。
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(転学)
第29条 他の大学院へ転学しようとする者は、保証人連署の上、あらかじめ願い出て、学長の許可を受けなければならない。
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(退学)
第30条 病気その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない。
2 次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、大学院教授会の議を経て、学長が退学の措置をとる。
- (1)授業料の納付を怠り、督促を受けても納めない者
- (2)第5条に定める在学期間を超えた者
- (3)死亡その他の事由で成業の見込がないと認めた者
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(復学)
第31条 休学又は退学した者が復学しようとするときは、保証人連署の上、復学を願い出て、大学院教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。
2 休学者の復学は、第33条に定める各期の始めとする。ただし、特別の事由があるときに限り、前項以外の復学を認めることがある。
3 退学者の復学は、退学後3年以内の者に限り、またその時期は、学年の始めとする。
4 第30条第2項第1号の定めによる退学者が復学しようとするときは、未納の授業料を納付した上で、第1項に定める手続きをとらなければならない。
5 第30条第2項第1号の定めによる退学者の復学は、退学の効力が生じたときから2年以内の者に限り、また復学の時期は、各期の始めとする。ただし、退学手続を行った日から7日以内に所定の復学手続を完了した者については、退学日と同日付の復学を認めることがある。
6 復学時の学年は、大学院教授会の議を経て、学長が決定する。
第5章 学年、学期及び休講日
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(学年)
第32条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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(学期)
第33条 学年を2つの学期に分け、前期及び後期とし、それぞれの始期と終期は次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)前期は、4月1日から9月30日までとする
- (2)後期は、10月1日から翌年3月31日までとする
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(休講日)
第34条 授業を行わない日を休講日といい、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第4号に掲げる休講日の期間、休講日の変更、臨時休講日の設定及び休講日における授業の実施については、大学院教授会の議を経て、学長が決定する。
- (1)日曜日
- (2)国民の祝日に関する法律に定める休日
- (3)創立記念日(4月27日)
- (4)春季休講日、夏季休講日及び冬季休講日
第6章 入学検定料、入学金及び学費
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(納付金)
第35条 納付金は、入学検定料、入学金及び学費(授業料等)とし、その額は別表第2のとおりとする。
2 入学検定料は出願時に、入学金は入学手続き時に納付しなければならない。
3 授業料は、次の各号に掲げる納付期間内にそれぞれ納付しなければならない。ただし、延納が認められたときは、その期日までに納付しなければならないものとする。
- (1)前期は、4月1日から4月30日までとする
- (2)後期は、10月1日から10月31日までとする
4 入学を許可された者は、前期分を入学手続き時に納付しなければならない。
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(延納)
第36条 前条に定める期間内に授業料及びその他の納付金を経済的事情等やむを得ない事由により納付できない者は、指定の期日までに保証人連署の上、延納願を提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 許可された者の延納の最終期日は、前期は5月31日、後期は11月30日とする。
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(休学者の納付)
第37条 休学者の休学期間中の授業料は、その2分の1の額を月割りで免除する。なお、計算の結果生じた100円未満の端数は、四捨五入する。
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(納付金の還付)
第38条 一旦納付した納付金は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。
- (1)一般入試、社会人特別選抜入試及び神戸大学・神戸薬科大学薬剤師レジデント(研究志向型)において、入学手続き時に授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合
- (2)前条に該当した場合
第7章 外国人留学生
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(外国人留学生の取扱い)
第39条 外国人で本大学院に入学を志願する者があるときは、別に定める規程により大学院教授会の議を経て、学長が入学を許可することができる。
2 外国人留学生は、定員内とする。
3 本大学院学則は、特に定めるもののほか外国人留学生にも適用する。
第8章 科目等履修生、聴講生、特別聴講生、特別研究学生及び特別聴講学生
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(科目等履修生)
第40条 本大学院の授業科目のうち特定の科目について履修を願い出る者があるときは、大学院教授会の議を経て、学長が科目等履修生として学修を許可することがある。
2 科目等履修生を志願することができる者は、第22条に定める者とする。
3 科目等履修生の登録料及び履修料は、別表第3のとおりとする。
4 科目等履修生に対する単位の認定については、第15条、第16条の規定を準用する。
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(聴講生)
第41条 本大学院の授業科目のうち特定の科目について聴講を願い出る者があるときは、大学院教授会の議を経て、学長が聴講生として学修を許可することがある。
2 聴講生を志願することができる者は、第22条に定める者とする。
3 聴講生の登録料及び聴講料は、別表第3のとおりとする。
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(特別聴講生)
第42条 本大学院の授業科目のうち特定の科目について聴講を願い出る者があるときは、大学院教授会の議を経て、学長が特別聴講生として学修を許可することがある。
2 特別聴講生に関する規程は、別に定める。
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(特別研究学生)
第43条 他の大学院(外国の大学院を含む)の学生で、大学間の協議に基づき、大学院において研究指導を受けることを願い出る者があるときは、大学院教授会の議を経て、学長が特別研究学生として学修を許可することがある。
2 特別研究学生に関する規程は、別に定める。
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(特別聴講学生)
第44条 他の大学院(外国の大学院を含む)の学生で、大学間の協議に基づき、本大学院の授業科目のうち特定の科目について聴講を願い出る者があるときは、大学院教授会の議を経て、学長が特別聴講学生として学修を許可することがある。
2 特別聴講学生に関する規程は、別に定める。
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(学則の準用)
第45条 科目等履修生、聴講生、特別聴講生、特別研究学生及び特別聴講学生は、一般学生とともに授業を受けるものとする。
2 科目等履修生、聴講生、特別聴講生、特別研究学生及び特別聴講学生には、大学院学則第5条、第6条、第9条から第13条、第17条から第21条、第23条から第31条、第35条から第37条、第39条を除いて準用する。
第9章 懲戒
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(懲戒)
第46条 本大学院学則又は本大学院の諸規則を守らず、学生の義務を怠り、学生の本分に反する行為があったと認められた者は、その軽重に従い大学院教授会の議を経て、学長が懲戒する。
2 懲戒は、神戸薬科大学学則を準用する。
第10章 自己点検・評価及び情報開示
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(自己点検・評価)
第47条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、第2条の目的及び社会的使命を達成するため、本大学院の教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(情報開示)
第48条 本大学院は、学校教育法施行規則(昭和22年法律第11号)第172条の2に定めるところにより、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報開示するものとする。
第11章 大学院学則の改正
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(大学院学則の改正)
第49条 本大学院学則の改正は、大学院教授会の議を経て、理事会が決定する。
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附則
本大学院学則は、2010年4月1日から施行する。
2011年4月1日改正
2012年4月1日改正
2013年4月1日改正
2015年4月1日改正
2016年4月1日改正
2018年4月1日改正
2020年4月1日改正
2022年4月1日改正
2024年4月1日改正 -
別表第1 省略
別表第2 省略
別表第3 省略