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(目的)
第1条 学校法人神戸薬科大学内部監査規程(以下「本規程」という)は、学校法人神戸薬科大学(以下「本法人」という)における内部監査(以下「監査」という)についての基本的事項を定め、監査に関する業務を円滑かつ効果的に実施することを目的とする。
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(実施体制)
- 第2条 監査に関する業務を行うため、本法人に内部監査室(以下「監査室」という)を設置する。
- 2 監査室に、内部監査室長(以下「室長」という)及び内部監査担当者2名を置く。
- 3 室長は、学長の推薦に基づき、理事長が任命する。
- 4 内部監査担当者は、学長が委嘱した経理課に属さない職員で構成する。なお、構成員には総務企画課長、学術情報課長及び学術情報課研究推進室長は含まない。
- 5 前項に定める担当者の任期は2年とし、再任を妨げない。
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(監査室の権限)
第3条 監査室は、監査の実効を図るため、被監査部署に対し、資料の提出、事実の説明、その他必要な対応を求めることができる。
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(被監査部署の協力)
第4条 被監査部署は、監査に関する業務の円滑な遂行に協力しなければならない。また、正当な理由なくこれを拒むことはできない。
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(監査室の遵守事項)
- 第5条 監査室は、事実に基づき公正不偏の立場で監査を実施しなければならない。
- 2 監査室は、業務上知り得た事項を、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
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(監査の範囲)
第6条 監査の範囲は、本法人の業務全般とする。
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(監査の種類)
- 第7条 監査は、業務監査及び会計監査並びに公的研究費にかかる監査からなるものとする。
- 2 業務監査は、本法人の業務運営が法令及び本法人の諸規程を遵守し、適正に執行されているか、効率的かつ効果的に実施されているか等に関し実施する。
- 3 会計監査は、本法人の会計処理が正当な証拠書類により適切に処理され、帳票等が法令及び本法人の諸規程に従い適正に記録されているか等に関し実施する。
- 4 公的研究費にかかる監査は、神戸薬科大学においての研究活動における不正防止に関する規程(以下「不正防止規程」という)第25条に定めるところにより、公的研究費の適正な運営・管理及び不正使用防止を推進するための体制について検証するとともに、不正使用が発生しやすい要因に着目した監査を実施する。
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(監査の区分)
- 第8条 監査は、定期監査と臨時監査に分かれるものとする。
- 2 定期監査は、第9条に定める監査計画に基づき実施する。
- 3 臨時監査は、監査室が必要と認める事項について随時実施する。
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(監査計画)
- 第9条 監査室は、定期監査については、毎会計年度ごとに内部監査計画書(以下「監査計画書」という)を作成し、理事長の承認を受け、原則としてこれに基づいて監査を実施しなければならない。ただし、臨時監査の場合は、この限りではない。
- 2 監査室は、公的研究費にかかる監査については、毎会計年度ごとに監査計画書を作成し、不正防止規程第4条に定める最高管理責任者である学長(以下「最高管理責任者」という)の指示のもと、原則として監査計画書に基づいて監査を実施しなければならない。
- 3 前2項により作成された監査計画書は、理事会に報告するものとする。
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(監査の通知)
第10条 監査室は、監査の実施にあたり、事前に被監査部署の長に対し、実施の時期及び監査事項等について通知するものとする。
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(監査の方法)
- 第11条 監査は、原則として書面監査とする。ただし、必要がある場合は、実地監査によることができる。
- 2 書面監査は、監査に必要な書類の提出を求めて行う。実地監査は、監査室が直接被監査部署において行う。
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(監査結果の通知及び報告)
- 第12条 監査室は、定期監査と臨時監査における監査終了後、速やかに監査の結果を被監査部署の長に通知するとともに、内部監査報告書(以下「監査報告書」という)を作成し、学長及び理事長に報告するものとする。
- 2 監査室は、公的研究費にかかる監査についてはその監査終了後、速やかに監査の結果を被監査部署の長に通知するとともに、監査報告書を作成し、最高管理責任者及び理事長に報告するものとする。
- 3 前2項により作成された監査報告書は、理事会に報告するものとする。
- 4 監査報告書は、監査室に作成後10年間保管する。
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(改善等の指示)
- 第13条 理事長は、前条第1項の報告により、改善等の措置が必要と判断した場合には、被監査部署の長に対して、業務の改善等を指示するものとする。また、最高管理責任者は、前条第2項の報告により、改善等の措置が必要と判断した場合には、被監査部署の長に対して、業務の改善等を指示するものとする。
- 2 被監査部署の長は、前項の指示を受けたときは、速やかに改善措置の具体的な内容について最高管理責任者及び理事長に報告しなければならない。
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(他の監査機関との連携)
- 第14条 監査室は、監事及び会計監査法人と調整を図り、監査に関する業務が効率的に遂行できるようにしなければならない。
- 2 監査室は、不正防止規程に定める研究不正防止委員会、公的研究費コンプライアンス推進責任者と連携して、研究不正防止計画の作成及び研究不正防止活動の推進に努めなければならない。
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(規程の改正)
第15条 本規程の改正は、理事会が決定する。
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附 則
- 本規程は、2011年12月21日から施行する。
- 2015年5月28日改正
- 2017年10月26日改正
- 2018年10月22日改正
- 2021年4月1日改正
- 2022年4月1日改正
- 2024年4月1日改正
- 2025年4月1日改正