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(設置)
第1条 神戸薬科大学研究不正防止委員会(以下「委員会」という)は、神戸薬科大学においての研究活動における不正防止に関する規程第12条に定めるところにより、研究不正発生の要因を把握した上で、研究不正防止計画を策定し、研究不正防止に係わる業務の推進及び管理を行うことを目的とする。
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(構成)
- 第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、学長が委員長となる。
- (1) 学長
- (2) 副学長
- (3) 学内理事(2号理事)2名
- (4) 事務局長
- (5) 総務企画課長
- (6) 経理課長
- (7) 施設課長
- (8) 学術情報課研究推進室長
- (9) 内部監査室長
- (10) 学長が委嘱した学外の有識者若干名
- (11) その他、学長が必要と認める者
- 2 前項の定めにかかわらず、学長が必要と認めたときは、他の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、学長が委員長となる。
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(会議)
- 第3条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
- 2 委員会は、1年度内に1回以上開催する。
- 3 前項の定めにかかわらず、緊急を要する事由が生じたときは、臨時会議を開くことができる。
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(会議の成立)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
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(任務)
第5条 委員会は、次の各号に揚げる事項について審議し、実施する。
- (1) 研究不正発生要因及び研究データ管理の把握
- (2) 研究不正防止計画の策定
- (3) 研究不正防止計画に基づく業務の推進及び管理
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(議事録)
第6条 委員会は、議事録を備え、その作成及び保管は学術情報課研究推進室が担当する。
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(規程の改正)
第7条 本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会が決定する。
附 則
本規程は、2015年4月1日から施行する。
2017年12月20日改正
2018年10月22日改正
2020年4月1日改正
2024年4月1日改正
2025年4月1日改正