1. (目的)

    第1条 神戸薬科大学においての研究活動における不正防止に関する規程(以下「本規程」という)は、研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)文部科学大臣決定)及び神戸薬科大学における研究活動に係る行動規範に定めるところにより、神戸薬科大学(以下「本学」という)においての研究活動における不正防止に関する事項を定め、研究活動の公正かつ適正な運営及び管理を行うことを目的とする。

  2. (定義)

    1. 第2条 本規程における用語の定義は、次の各項に定めるとおりとする。
    2. 2 「研究活動における不正」(以下「研究不正」という)とは、研究活動における不正行為及び公的研究費の不正使用をいう。
    3. 3 「研究活動における不正行為」(以下「不正行為」という)とは、研究の立案、計画、実施、成果のとりまとめ及び報告の過程において、故意又は過失により研究者として心得るべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによりなされる次の各号に掲げる行為をいい、特に第1号から第3号に掲げる行為を特定不正行為という。
      1. (1) 「捏造」とは、存在しないデータ、研究結果等を作成することをいう
      2. (2) 「改ざん」とは、研究資料、機器又は過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう
      3. (3) 「盗用」とは、他の研究者のアイデア、分析又は解析方法、データ、研究結果、論文及び用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう
      4. (4) 「不適切なオーサーシップ」とは、論文著作者が適正に公表されていないことをいう
      5. (5) 「二重投稿」とは、印刷物、電子媒体を問わず、既に出版された又は他の学術誌に投稿中の論文と本質的に同一の内容の原稿をオリジナル論文として投稿することをいう
      6. (6) 「その他の不正行為」とは、研究活動におけるその他の不正行為をいう
    4. 4 「公的研究費の不正使用」(以下「不正使用」という)とは、架空請求に係る業者への預け金、実体を伴わない旅費、給与又は謝金の請求等、虚偽の書類によって法令及び本学の規程等に違反した公的研究費などの研究費の使用をいう。
    5. 5 「公的研究費」とは、文部科学省等の公的資金配分機関が研究機関に配分する競争的資金等を中心とする公募型研究資金、私学助成等の研究に係る基盤的経費、その他の文部科学省の予算配分による研究資金をいう。
    6. 6 「本学構成員」とは、研究活動を行い、本学の公的研究費の運営及び管理に係る全ての者とし、本学の職員、学部学生、大学院学生、ポスト・ドクター、研究生、短時間勤務有期雇用職員、アルバイト及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者をいう。
  3. (管理・監査体制)

    第3条 本学の公的研究費を公正かつ適正に運用及び管理するとともに、研究活動を公正かつ適正に運営及び管理するため、最高管理責任者、公的研究費統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、研究不正行為防止責任者を置く。

    2 前項に定めるところにより、管理・監査体制を別表第1に定める。

  4. (最高管理責任者)

    第4条 最高管理責任者は、学長とし、本学全体における公的研究費の運営及び管理を統括し最終責任を負う。

  5. (公的研究費統括管理責任者)

    第5条 公的研究費統括管理責任者は、事務局長とし、公的研究費の運営及び管理について最高管理責任者を補佐し、本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。

  6. (コンプライアンス推進責任者)

    第6条 コンプライアンス推進責任者は、副学長とし、公的研究費の不正使用防止を図るため、公的研究費の運営及び管理に係る全ての本学構成員に対し、コンプライアンス教育を実施する。そして、公的研究費が適切に管理、執行されているか実施状況を確認し、必要に応じて改善を指導する。

  7. (研究不正行為防止責任者及び研究倫理教育責任者)

    1. 第7条 研究不正行為防止責任者は、研究倫理教育責任者を兼ね、副学長とし、研究活動を行う本学構成員に研究者倫理に関する知識を定着、更新させるための研究倫理教育など、研究不正行為防止に係る施策を指導する。
  8. (行動規範)

    1. 第8条 本学構成員は、公正かつ適正な研究活動を遂行するために、神戸薬科大学における研究活動に係る行動規範を遵守しなければならない。
  9. (コンプライアンス教育の受講と誓約書)

    1. 第9条 公的研究費の運営及び管理に係る全ての本学構成員は、コンプライアンス教育を必ず受講し、最高管理責任者へ誓約書を提出しなければならない。
  10. (研究倫理教育の受講)

    1. 第10条 本学において研究活動を行う全ての本学構成員は、研究に関する倫理観を高めるため、研究倫理教育を必ず受講しなければならない。
  11. (研究データ等の保存及び開示)

    第11条 本学構成員が、研究活動による研究成果を学会等で発表あるいは学術雑誌に論文として公表した場合、その発表に係る研究データ等の研究資料は、学会発表あるいは論文公表の日から起算して原則として10年間保存し、その間に開示が求められた場合は開示しなければならない。

  12. (研究不正防止委員会)

    第12条 研究不正を防止するため、研究不正防止委員会(以下「委員会」という)を置く。委員会は、別に定める規程に従い、研究不正防止計画を策定し、これに基づき研究不正防止に係る業務の推進及び管理を行う。

  13. (業務分担)

    第13条 公的研究費の事務処理は、次の各号に掲げる部署で分担して行う。

    1. (1) 企画・広報課は、公的研究費申請関係及び通報・相談窓口とする
    2. (2) 経理課は、研究費の管理及び物品の検収を行う
    3. (3) 施設課は、物品の発注及び一部機器等の検収を行う
    4. (4) 内部監査室は、内部監査業務を行う
  14. (通報・相談窓口)

    1. 第14条 内外からの本学構成員による研究不正に関する通報及び相談を受け付けるため、受付窓口を企画・広報課に置き、企画・広報課長を窓口担当者とする。
    2. 2 通報及び相談については、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面会によって受け付けるものとする。
    3. 3 通報は、原則として顕名により行われ、研究不正を行ったとする者又はグループ、研究不正の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする合理性のある理由が示されているもののみを受け付けるものとする。ただし、匿名による通報があった場合、通報の内容に応じ、顕名の通報があった場合に準じた取扱いをするものとする。
    4. 4 書面や電子メール、ファクシミリといった面会以外の方法により通報がなされた場合は、通報者(匿名の通報者を除く)に、通報を受け付けたことを通知するものとする。
  15. (外部通報・相談窓口)

    1. 第15条 前条の定めとは別に、学外に外部通報・相談窓口を置く。
    2. 2 外部通報・相談窓口は、本規程に定める通報及び相談に対応するため、外部通報・相談窓口担当者を定める。
    3. 3 外部通報・相談窓口担当者の氏名、所属、連絡用電話番号等を公示する。
    4. 4 外部通報・相談窓口の受付及び遵守事項は、通報・相談窓口の定めに準ずるものとし、任務その他の事項は別に定める。
  16. (通報者及び被通報者の保護)

    第16条 通報者及び被通報者の氏名や個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、学校法人神戸薬科大学個人情報保護のための規程及び学校法人神戸薬科大学公益通報に関する規程に定めるところにより、適切に保護する。また、通報した又は通報されたことを理由に通報者及び被通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

  17. (不正目的の通報の禁止)

    第17条 通報者は、虚偽の通報、被通報者を誹謗中傷する通報、その他の不正を目的とする通報を行ってはならない。通報者が、不正目的の通報を行ったときは、神戸薬科大学就業規則(以下「就業規則」という)に定めるところにより懲戒処分を行う。

  18. (報告等)

    1. 第18条 通報・相談窓口に通報あるいは相談があったときは、窓口担当者は、不正使用に関する事案においては、最高管理責任者及び公的研究費統括管理責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。不正行為に関する事案においては、窓口担当者は、最高管理責任者及び研究不正行為防止責任者に速やかにその旨を報告しなければならない。
    2. 2 最高管理責任者は、前項の報告に基づき、事案の調査を開始する。
  19. (通報の受付によらないものの取扱い)

    1. 第19条 第14条に定める通報の意思を明示しない相談について、通報の意思表示がなされない場合でも、最高管理責任者の判断により事案の調査を開始できるものとする。
    2. 2 本学において研究活動を行う者が、学会等の科学コミュニティや報道により特定不正行為の疑いを指摘された場合は、本学に通報があった場合に準じた取扱いをする。
    3. 3 本条においては、事案の調査を行うと決定した日を通報日とみなす。
  20. (調査)

    第20条 研究不正については、その疑いも含め、最高管理責任者の責任において、別に定める規程に従い、研究不正調査委員会を置き、迅速かつ公正に調査を行う。

  21. (研究不正に対する措置)

    第21条 最高管理責任者は、研究不正が認められた場合は、公表を行うとともに就業規則に定めるところにより、懲戒処分など必要な措置を講じる。また、不正な取引に関与した業者があるときは、当該業者との取引を停止するなど、必要な措置を講じる。

  22. (秘密保持義務)

    第22条 通報・相談窓口の窓口担当者及び本規程における研究不正への対応に携わる者は、通報の内容その他研究不正の調査に関する事項について、知り得た秘密を漏らしてはならない。

  23. (検収業務)

    1. 第23条 公的研究費の不正使用防止のため、物品等の適正な納品確認を行う検収業務担当部署を置く。
    2. 2 検収業務担当部署は、経理課とする。
    3. 3 物品の発注及び検収に係る手順は、別表第2に定める。
    4. 4 検収業務に関し、必要な事項は、別に定める。
  24. (精算)

    第24条 公的研究費の不正使用防止のため、旅費及びアルバイトに係る謝金の精算については、別表第3及び別表第4に定める。

  25. (内部監査)

    1. 第25条 公的研究費の適正な運営、管理及び不正使用防止のため、公的研究費に係る内部監査を実施する。
    2. 2 公的研究費に係る内部監査は、内部監査室が行う。
    3. 3 内部監査室は、委員会において把握された不正発生要因に応じて、監査計画を立案し、随時見直し、効率化及び適正化を図ることとする。
  26. (規程の改正)

    第26条 本規程の改正は、教授会の議を経て、理事会が決定する。

附 則

本規程は、2009年10月1日から施行する。
2015年4月1日改正(研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)改正に伴う改正)
2016年9月29日改正
2018年10月22日改正
2020年4月1日改正
2021年5月27日改正
2022年4月1日改正