第1章 総則
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(名称)
第1条 この法人は、学校法人神戸薬科大学(以下「本法人」という)と称する。
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(事務所の所在地)
第2条 本法人は、事務所を神戸市東灘区本山北町4丁目19番1号に置く。
第2章 目的及び設置する学校
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(目的)
第3条 本法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、薬剤師をはじめ広く社会に貢献する人材を育成することを目的とする。
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(設置する学校)
第4条 本法人は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
- 神戸薬科大学
大学院 薬学研究科
薬学部
- 神戸薬科大学
第3章 役員及び理事会
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(役員、理事長の職務及び法人の代表権)
第5条 本法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 8人以上12人以内
- (2) 監事 2人
2 理事の互選をもって、理事のうち1人を理事長と定める。理事長は、本法人の業務を総理する。
3 理事長及び第9条第1項第1号による理事は、法人の全ての業務について代表する。
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(理事長職務の代理等)
第6条 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を代行する。
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(理事会)
第7条 本法人に、理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、本法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
7 理事長が第4項に定める招集を行わない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
8 前項及び第10条第4項に定めるところにより理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席した理事の互選によって定める。
9 理事会は、理事の過半数の出席がなければその会議を開き、議決することができない。ただし、第8条第3項に定めるところにより過半数に達しないときは、この限りではない。また、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
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(理事会の議決)
第8条 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為(以下「本寄附行為」という)に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は理事として議決に加わることができない。
3 理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
4 利益相反取引に関する承認の議決については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
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(理事の選任)
第9条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
- (1) 神戸薬科大学の学長
- (2) 評議員のうちから評議員の互選によって選出された者4人又は5人。ただし、この互選にあたっては、第20条第1項第1号から第4号の各号に定める同一母体から2人を超えて選出しないものとする。
- (3) 前2号の理事の過半数により選出された者3人以上6人以内。ただし、この選出にあたっては、本法人の職員(本法人の設置する学校の専任の教員、その他専任の職員を含む。以下同じ)から2人を選出する。そのほかに学識経験者から3人以内、本法人の設置する学校を卒業した者(神戸女子薬学専門学校及び神戸女子薬科大学の卒業生を含む)で25歳以上の者(以下「卒業生」という)から1人を選出することができる。
2 前項第1号及び第2号の理事は、学長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。また、前項第3号の理事のうち、本法人の職員から選出された理事は、本法人の職員の地位を退いたときは、理事の職を失うものとする。
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(監事の選任及び職務)
第10条 監事は、本法人の理事、評議員、職員又はこれらの配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって、理事会において選出された候補者のうちから評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
2 前項の選任にあたっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
- (1) 本法人の業務を監査すること
- (2) 本法人の財産の状況を監査すること
- (3) 本法人の理事の業務執行の状況を監査すること
- (4) 本法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出すること
- (5) 第1号から第3号に掲げるところによる監査の結果、本法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは本寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること
- (6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること
- (7) 本法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること
4 前項第6号に掲げる請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
5 監事は、理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは本寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
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(役員の任期及び欠員の補充)
第11条 第9条第1項第1号の理事以外の役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務(理事長にあっては、その職務を含む)を行う。
3 欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたとき又は第9条第1項各号に掲げる最低数を欠いたときは、速やかに補充しなければならない。
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(役員の解任及び退任)
第12条 役員が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、理事総数の4分の3以上が出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、これを解任することができる。
- (1) 法令又は本寄附行為に著しく違反したとき
- (2) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき
- (3) 職務上の義務に著しく違反したとき
- (4) 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 役員は、次の事由によって退任する。
- (1) 任期の満了
- (2) 辞任
- (3) 死亡
- (4) 私立学校法(昭和24年法律第270号、以下「法」という)第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき
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(責任の免除)
第13条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害について本法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況等の事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
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(責任限定契約)
第14条 理事(理事長及び業務を執行したその他の理事又は本法人の職員でないものに限る)又は監事(以下「非業務執行理事等」という)が任務を怠ったことによって生じた損害について本法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、金100万円以上であらかじめ定めた額と法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
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(議事録)
第15条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事録署名人(議長及び出席した理事のうちから互選された2名)が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
第4章 評議員会及び評議員
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(評議員会)
第16条 本法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、18人以上32人以内の評議員をもって組織する。ただし、評議員の数は常に理事の2倍を超える数でなければならない。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会に議長を置き、議長は会議の都度、評議員の互選によって定める。
5 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
6 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
7 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
8 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければその会議を開き、議決することができない。ただし、第11項に定めるところにより過半数に達しないときは、この限りではない。また、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
9 評議員会の議事は、法令及び本寄附行為に別段の定めがある場合を除き、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 議長は、評議員として議決に加わることができない。
11 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
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(評議員会の議決事項)
第17条 次の各号に掲げる事項については、前条第9項に定める議決を得た上、理事会の3分の2以上の議決を得なければならない。
- (1) 予算及び事業計画
- (2) 事業に関する中期的な計画
- (3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)、重要な資産(土地、建物(附属設備を除く)、第2号及び第3号基本金引当特定資産をいう。以下同じ。)の処分
- (4) 役員に対する報酬等(報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職時に支給する謝礼等をいう。以下同じ)の支給基準
- (5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- (6) 寄附行為の変更
- (7) 合併
- (8) 目的たる事業の成功の不能による解散
- (9) 解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産の帰属者の選定
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(評議員会の意見を徴する事項)
第18条 次の各号に掲げる事項については、理事長はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
- (1) 決算及び事業の実績に関する事項
- (2) 寄附金品の募集に関する事項
- (3) 寄附行為の施行細則に関する事項
- (4) その他、本法人の業務に関する重要事項で、理事長が必要と認めた事項
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(評議員会の意見具申等)
第19条 評議員会は、本法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。
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(評議員の選任)
第20条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
- (1) 本法人の職員のうちから、職員により選出された者 6人以上9人以内
- (2) 卒業生のうちから、同窓会が選出した者 4人以上6人以内
- (3) 学識経験者のうちから、理事会が選出した者 3人以上6人以内
- (4) 本法人の設置する学校の在学生の父母又は保護者のうちから、理事会が選出した者 2人以上5人以内
- (5) 本法人に関係のある学識経験者で、前各号の評議員の過半数により選出された者 3人以上6人以内
2 前項第1号及び第4号の評議員は、それぞれの地位を退いたときは、評議員の職を失うものとする。
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(評議員の任期)
第21条 評議員の任期は、4年とし、再任を妨げない。
2 評議員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
3 補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。ただし、評議員に欠員が生じた場合でも、第20条第1項各号に定める最低数を欠くこととならない限り、補充しないことができる。
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(評議員の解任及び退任)
第22条 評議員が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、評議員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
- (1) 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき
- (2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき
2 評議員は、次の事由によって退任する。
- (1) 任期の満了
- (2) 辞任
- (2) 死亡
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(議事録)
第23条 評議員会の議事録は、第15条の定めを準用する。この場合において、同条第2項中「理事のうちから互選された2名」とあるのは、「評議員から互選された2名」と読み替えるものとする。
第5章 資産及び会計
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(資産及び資産区分)
第24条 本法人の資産は、基本財産及び運用財産に区分し、財産目録記載のとおりとする。
2 基本財産は、本法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、本法人の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定があるときは、その指定に従って、基本財産又は運用財産のいずれかに編入する。
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(重要な資産の処分等の制限)
第25条 重要な資産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、事業遂行上、やむを得ない事由により第17条による議決を得たときは、その一部に限り処分することができる。
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(学校経営費の支弁)
第26条 本法人の設置する学校の経営に要する経費は、基本財産及び運用財産中の積立金から生じる果実、授業料収入、入学金収入、検定料収入、その他の運用財産等をもって支弁する。
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(積立金の保管)
第27条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、郵便貯金又は銀行預金とし、若しくは信託銀行に信託して理事長がこれを保管する。
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(会計)
第28条 本法人の会計処理は、学校法人会計基準による。
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(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第29条 本法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、第17条に定める議決を得なければならない。なお、これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 本法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上8年以内において理事会で定める期間ごとに理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。なお、これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
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(決算及び実績の報告)
第30条 本法人の決算は、毎会計年度終了後2か月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
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(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第31条 予算をもって定めるものを除き、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、第17条に定める議決を得なければならない。
2 当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金以外の借入を行うときも同様とする。
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(財産目録等の備付及び閲覧)
第32条 本法人は、毎会計年度終了後2か月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう)を作成しなければならない。
2 本法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給基準及び本寄附行為を事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、本法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
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(情報の公表)
第33条 本法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に掲げる事項を公表しなければならない。
- (1) 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可をうけたとき、又は寄附行為変更の届出をしたときは、寄附行為の内容
- (2) 監査報告書を作成したときは、当該監査報告書の内容
- (3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く)を作成したときは、これらの書類の内容
- (4) 役員に対する報酬等の支給基準を定めたときは、当該報酬等の支給基準
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(役員及び評議員の報酬)
第34条 役員及び評議員に対して、別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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(資産総額の変更登記)
第35条 本法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3か月以内に登記しなければならない。
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(会計年度)
第36条 本法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 解散及び合併
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(解散)
第37条 本法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
- (1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
- (2) 本法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
- (3) 合併
- (4) 破産
- (5) 文部科学大臣の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては、文部科学大臣の認定を受けなければならない。
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(残余財産の帰属)
第38条 本法人が解散(合併又は破産による解散を除く)した場合における残余財産は、他の学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人のうちから第17条に定める議決によって選定された者に帰属する。
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(合併)
第39条 本法人が合併しようとするときは、第17条による議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第7章 寄附行為の変更
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(寄附行為の変更)
第40条 本寄附行為を変更しようとするときは、第17条に定める議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 法施行規則に定める届出事項については、前項の定めにかかわらず理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。
第8章 補 則
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(書類及び帳簿の備付)
第41条 本法人は、第32条第2項に定める書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を常に事務所に備えておかなければならない。
- (1) 役員及び評議員の履歴書
- (2) 収入及び支出に関する帳簿並びに証ひょう書類
- (3) その他、必要な書類及び帳簿
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(公告の方法)
第42条 本法人の公告は、神戸薬科大学の掲示場に掲示して行う。
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(施行細則)
第43条 本寄附行為の施行についての細則その他本法人及び本法人の設置する学校の管理並びに運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
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附 則
1 本法人の組織変更当初の役員は、次のとおりとする。
- 理事長 瀬 戸 文 雄
理 事 小 川 瑳五郎
同 右 百 崎 辰 雄
同 右 古宇田 実
同 右 岩 佐 権 二
同 右 藤 沢 友 吉
2 前項の役員は、本寄附行為の認可後第9条及び第10条によりすみやかに改選するものとする。
3 本法人は、第4条に掲げる学校のほか当分の間神戸女子薬学専門学校を設置する。
4 1993年8月24日文部大臣認可の本寄附行為は、1994年4月1日から施行する。
5 2020年3月24日文部科学大臣認可の本寄附行為は、2020年4月1日から施行する。
- (1951年3月5日認可)
(1967年3月29日変更認可)
(1973年6月29日変更認可)
(1976年7月10日変更)
−大学院研究科名称を規定−
(1993年8月24日変更認可)
(2005年8月31日変更認可)
(2014年4月30日変更認可)
(2016年9月15日変更認可)
(2017年7月25日変更認可)
(2020年3月24日変更認可)
- 理事長 瀬 戸 文 雄