博士課程ファイナンシャル・プラン

大学が徴収する主な費用

入学検定料 20,000円 (本学出身者は免除)
入学金 200,000円 (本学出身者は半額免除)
授業料 (年額) 600,000円
(前期分)300,000円
(後期分)300,000円
論文審査料 10,000円

学内の奨学金

神戸薬科大学大学院奨学生制度(第一種)給付

金額 600,000円(年額)
資格・条件 本学学部卒業生を対象とする。 学業、人物ともに優秀であること。 1年次…入学試験を基準とする。 2~4年次…総説講演での発表内容を基に採用するかを審議する。
採用期間・
募集人員等
採用期間:最短修業年限
採用数:3名(入学定員と同じ)
備考 奨学生としての資質を満たしているかを審査するため、毎年願書を提出しなければならない。
これまでは、資格を満たせば採用数3名を超えても採用されている。

学外の奨学金等

独立行政法人日本学生支援機構奨学金(大学院)貸与

金額 ①第一種(無利子)
 80,000円、122,000円から選択(月額)
②第二種(有利子)
 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円から選択(月額)
資格・条件 学力基準
第一種:大学・大学院における成績が特に優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動することができると認められること。
第二種:第一種基準又は、大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。
家計基準
本人及び配偶者の収入金額が、該当の収入基準額以下であること。
採用期間 最短修業年限

公益社団法人日本薬学会長井記念薬学研究奨励支援事業貸与

金額 50,000円(月額)
資格・条件 薬学部6年制学科を卒業後、4年制博士課程に進学を予定する者と在籍者。
申請時において
①4年制博士課程への進学を予定する薬学部6年制学科の6年次に在籍する者。 ②4年制博士課程の1年次から3年次に在籍する者。 薬学部4年制学科を卒業し大学院修士課程(博士前期課程)を修了後、大学院博士後期課程あるいは4年制博士課程に進学を予定する者と在籍者。
申請時において
①博士後期課程あるいは4年制博士課程進学を予定する博士前期課程2年次に在籍する者。 ②博士後期課程の1年次から2年次あるいは4年制博士課程の1年次から3年次に在籍する者。
採用期間・
募集人員等
採用期間:3年間あるいは修了年度まで 本学から公益社団法人日本薬学会への推薦者数:最大5名
備考 詳細は、公益社団法人日本薬学会のHPを参照すること。

独立行政法人日本学術振興会特別研究員研究奨励金(DC)給付

金額 200,000円(月額)
資格・条件 DC1…2年次相当(在学月数12ヶ月以上24ヶ月未満)に在学する者。 DC2…3年次以上の年次相当(在学月数24ヶ月以上48ヶ月未満)に在学する者。
採用期間・
募集人員等
DC1…採用期間:3年間
DC2…採用期間:2年間
備考 詳細は、独立行政法人日本学術振興会のHPを参照すること。

学内業務の補助的な従事による経済的支援制度

学識を教授するために必要な能力を培うための機会(プレFD)を兼ねています。

リサーチ・アシスタント(RA)制度

金額 500,000円(年額)
応募資格等 ①博士課程に在籍している者で、在籍年数が4年を超えない者。 ②RAの業務が、自己の学業の進展を妨げないと判断される者。 ③ティーチング・アシスタントに応募しない者。
1年次…入学試験を基準とする。 2年次…学会発表1回(博士課程在籍中)。 3年次…報文1報(共著者でよい)、かつ学会発表1回(博士課程在籍中)。 4年次…報文2報(共著者でよく、そのうち1報は投稿予定あるいは投稿中であり、修了時までに印刷公表又は掲載許可が得られると講座主任が判断した場合も認める)、かつ学会発表2回(博士課程在籍中)。
委嘱期間・
採用人員等
委嘱期間:月単位で1年以内 採用人数:博士課程に在籍する学生数(社会人大学院学生を除く)
備考 RAに採用されるものは、博士課程修了時に学位が取得できる状態にあることをその目安とする。
「学位論文の基礎となる報文は、原則として2報以上(そのうち1報以上は欧文の報文であること)あることを必要とする。」を目安とする。
応募資格等に記載の報文は、学位論文の基礎となる報文でなくとも認めるものとする。

ティーチング・アシスタント(TA)制度

金額 1,100円(時給)
応募資格等 リサーチ・アシスタントに応募しない者。
大学が指定する日までに「学部学生実習指導補助申込書(TA用)」を提出した者。
委嘱期間・
採用人員等
委嘱期間及び人数の決まりはない。
備考 TAに従事する院生は、当該院生が所属する講座の教員又はそれに関連する教員が担当する学部学生実習を担当することを原則とする。この場合実習担当教員に欠員の有無は問わない。