神戸薬科大学教育研究資金 寄付者 ご芳名

平成30年9月1日から平成31年3月31日までに神戸薬科大学教育研究資金の募金を以下の趣意で行っておりました。ご寄付をいただきました皆様に心より感謝申し上げ、ご芳名を掲載させていただきます。

・クオール株式会社
・株式会社大新堂
・たんぽぽ薬局株式会社
・株式会社メディカルー光

※五十音順に掲載させていただいております。
※敬称は略して掲載させていただいております。
※お名前の公表を希望されていない方につきましては、掲載しておりません。
※団体名でお申込みいただいた場合は、個人のお名前は掲載しておりません。
※万が一お名前がもれている等の不備やお気付きの点等ございましたら、誠に恐縮ではございますが、神戸薬科大学事務局経理課までご連絡ください。


「神戸薬科大学教育研究資金」募金趣意書

神戸薬科大学は、1930(昭和5)年に西日本唯一の女子薬学教育機関として設置された神戸女子薬学校を母体としています。1932(昭和7)年に神戸女子薬学専門学校、さらに学制改革により、1949(昭和24)年に神戸女子薬科大学として認可され、1994(平成6)年に男女共学制度を導入して、現在の神戸薬科大学と校名を変更しています。2016(平成28)年度末までに、17,403名の学部卒業生、652名の修士、83名の博士を社会に輩出している伝統ある大学です。「大学の理念」でうたっているように、教育と研究の両立を基盤としており、卒業生は、病院、薬局、製薬企業、行政、大学などの薬学に関係するさまざまな分野で活躍しています。

このように、薬学を専門とする単科大学として、86年を超える伝統の中で確固たる地位を築いて来ましたが、近年は、教育研究の基盤となるキャンパス整備を進めており、2013(平成25)年に竣工しました6号館(80周年記念館)に続き、2017(平成29)年1月31日には、1、2号館の8つの研究室を集約する新8号館を竣工しました。今後、1、2号館に残る本部機能、図書館、実習室を収容する建物について、大学の長期計画を立てながら、検討していく予定です。

さらに、2017(平成29)年9月1日には、東灘区住吉の校地に地域連携サテライトセンターを竣工しました。地域の行政、薬剤師会等と連携した健康サポート活動やメディカルカフェ活動を通じて、これまでの薬学教育に欠けていた地域と密着した学生教育を展開してまいります。また、地域の企業や医師会、歯科医師会、薬剤師会等の医療に関係する組織と連携して研究会や講習会を行うことも計画しており、地域との連携拠点として活用し、本学の教育、研究の発展に繋げたいと考えています。

このような地域と連携した教育、研究の推進によって目的意識がはっきりし、十分な薬学の知識を有し、コミュニケーション能力及び研究マインドに優れた広く薬学に関連する領域で活躍する人材の養成に努めたいと考えています。

今回、皆様方からいただきますご寄付は、神戸薬科大学の教育研究の発展に使用させていただきたく考えております。昨年度にご寄付いただきました企業の皆様には厚く御礼申し上げます。今年度も引き続き、何卒、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

学校法人神戸薬科大学
理事長 宮武 健次郎

神戸薬科大学
学長 北河 修治


寄付金募集要項

1.寄付金の目的

神戸薬科大学の施設設備の拡充及び教育研究の維持向上を図るため。

2.募集対象

法人(企業、団体) 1口につき50,000円

3.募集期間

平成30年9月1日~平成31年3月31日

4.寄付金の申込・払込方法

  1. 1)寄付金の申込みにつきましては、寄付申込書と専用の振込依頼書を送付いたしますので、本学事務局経理課(TEL:078-441-7504)までご連絡いただきますようお願いいたします。
  2. 2)寄付申込書に必要事項を記入し、返信用封筒にて本学に郵送願います。
  3. 3)専用の振込依頼書にて最寄りの三井住友銀行若しくは三菱東京UFJ銀行本支店からお振込み願います。その場合は振込手数料は免除になります。
    (三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行以外の銀行から振込む場合や専用の振込依頼書以外を使用して振込む場合は、寄付者様のご負担となりますのでご了承願います。)

5.寄付金に対する税制上の優遇措置

法人からのご寄付につきましては、2種類の優遇措置があります。いずれかをご選択ください。

【受配者指定寄付金】
1)受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
2)損金算入の手続きには、事業団発行の「受領書」が必要です。この「受領書」は、本学を経由してお送りいたします。なお、寄付金は本学にお振込みいただいた後、事業団へ送金することになり、寄付金の受領日は事業団の口座に入金された日になります。
【特定公益増進法人に対する寄付金】
1)「特定公益増進法人」への寄付金として、一般の損金算入限度額と別枠で損金に算入することがでできます。
損金算入限度額=(当該企業の資本等×0.375%+当該事業年度所得×6.25%)×1/2
2)寄付金が本学に入金されたことを確認しましたあとに「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写し)」をお送りいたします。損金算入の手続きには、この「領収書」、「特定公益増進法人証明書(写し)」の提出が必要になります。

(参考)
法人が支出した一般の寄付金は、法人の資本等の金額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。

一般の損金算入限度額=(当該企業の資本等×0.25%+当該事業年度所得×2.5%)×1/4