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休学・退学・復学の手続きについて
- 先ず、クラス担任の先生と相談をして了解を得ること。
- 学生就職課にそれぞれの用紙があるので取りに来ること。
- 書類を記入(学生氏名・押印欄、保証人氏名・押印欄はそれぞれ自署・押印が必要)
- クラス担任欄の記入・押印を、学生本人またはご父兄から依頼。
- 学生就職課に提出。
休学
- 病気その他やむを得ない事由により休学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない。
- 休学の始期は、前期又は後期の開始日とし、途中からの休学は認めない。また、1年次については前期の休学は認めない。ただし、突発的な疾病・事故などにより長期加療を必要とする場合(医師の診断書のあるもの)は、願い出により上記以外の休学を認めることがある。
- 休学の期間は、1年を超えることはできない。ただし、特別の事情がある場合は引き続き休学することができるが、通算して3年を超えることはできない。
- 特別の事由があると認めた者には休学を命ずることがある。
退学
- 病気その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない。
- 次の各号の一に該当する者は退学の措置をとる。
- 授業料及びその他の納付金の納入を怠り、督促を受けても納めない者
- 定められた在学期間を超えた者
- 死亡その他の事由で成業の見込がないと認めた者
- 退学は、教授会で審議の上、決定する。
復学
- 休学又は退学した者が、復学しようとするときは保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない。
- 休学者の復学は、各期の始めとする。ただし、特別な事由があるときは、教授会で審議の上、上記以外の復学を認めることがある。
- 退学者の復学は、退学日当日を含む学年度を第1回目として、4回目の年度の3月末日までに許可された者に限る。また、復学の時期は学年の始めとする。
- 上記2-1の規定による退学者が復学しようとするときは、未納の授業料及びその他の納付金を納付し、保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない。
- 上記2-1の規定による退学者の復学は、上記2-3に定めた退学の効力が生じたときから2年以内の者に限る。また復学の時期は、各期の始めとする。
ただし、退学手続を行った日から7日以内に所定の復学手続を完了した者については、退学日と同日付の復学を認めることがある。
- 上記2-2ならびに懲戒の規定による退学者の復学は、認めない。
- 復学時の学年は、教授会で審議の上、決定する。
注意事項
- 毎年9月及び3月末退学を希望する場合には、「退学願」の用紙をそれぞれ8月及び2月中に提出しなければならないので、くれぐれも注意してください。
- 毎年10月及び4月以降休学を希望する場合には、「休学願」をそれぞれ8月及び2月中に提出しなければならないので、くれぐれも注意してください。
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