第1章 総則

  1. (目的)

    第1条 学校法人神戸薬科大学経理規程(以下「本規程」という)は、経理に関する事項を正確かつ迅速に処理し、経営の実態を計数的に把握し、経営活動を能率的に推進することを目的とする。

  2. (運用の範囲)

    第2条 経理に関する事項は、法令及び寄附行為に定めるもののほか、本規程による。

  3. (経理処理の原則)

    第3条 経理に関する処理は、学校法人会計基準に定めるところにより記録処理するものとする。

  4. (会計年度)

    第4条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  5. (会計の区分)

    第5条 会計の区分は次の各号に掲げるとおりとする。

    1. (1) 学校会計
    2. (2) 収益事業会計(将来必要なときに設ける)
  6. (経理及び会計責任者)

    1. 第6条 経理責任者は、事務局長とし、会計責任者を経理課長とする。
    2. 2 経理責任者は、予算を忠実に執行し、会計帳簿の真実性を保持する責任を負う。
  7. (経理業務の範囲)

    第7条 経理業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

    1. (1) 現金預金の出納、保管に関する事項
    2. (2) 有価証券及び手形に関する事項
    3. (3) 債権、債務に関する事項
    4. (4) 帳簿の記帳及び同付属書類の作成並びに保管に関する事項
    5. (5) 資金の調達及び運用に関する事項
    6. (6) 物品会計に関する事項
    7. (7) 固定資産会計に関する事項
    8. (8) 予算決算に関する事項
    9. (9) 税務に関する事項
    10. (10) 諸給与の支払に関する事項
    11. (11) 経理の統計調査に関する事項
    12. (12) その他、一般経理に関する事項
  8. (保存期間)

    第8条 経理関係帳票書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

    1. (1) 予算書、決算書
      永久
    2. (2) 会計帳簿、伝票、証拠書類
      10年
    3. (3) 契約書
      期間満期後10年
    4. (4) その他の書類
      5年

    ただし、法定保存期間が、これを超えるものについては、その定めによる。

第2章 勘定科目及び帳簿組織

  1. (勘定科目)

    1. 第9条 経理に関する事項は、次の各号に掲げる勘定科目により整理する。
      1. (1) 資金収支計算書科目
      2. (2) 事業活動収支計算書科目
      3. (3) 貸借対照表科目
    2. 2 各勘定科目表は、別表による。
  2. (帳簿の種類)

    第10条 会計帳簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

    1. (1) 総勘定元帳
    2. (2) 各種補助簿、学費収納簿
    3. (3) 資産台帳(有価証券台帳を含む)
    4. (4) 収支仕訳日計表
  3. (伝票の種類)

    第11条 伝票は次の各号に掲げるとおりとし、様式は別に定める。

    1. (1) 入金伝票
    2. (2) 出金伝票
    3. (3) 振替伝票
  4. (伝票の作成)

    第12条 出金伝票は、支払義務の発生した部署で作成するものとし、原則として金銭の支払保管を直接担当するものが行ってはならない。

第3章 金銭会計

  1. (金銭の定義)

    第13条 本章において金銭とは、現金、預貯金、小切手、郵便為替証書及び官公署の支払通知書をいう。

  2. (金銭出納責任者及び担当者)

    第14条 金銭出納責任者は、会計責任者とする。金銭の出納事務については、収納担当者と支払担当者を各別に置く。

  3. (金銭の収納及びその処理)

    1. 第15条 金銭の収納は、入金の理由を示す書類に基づき、収納担当者がこれを行う。
    2. 2 やむを得ない理由により収納担当者以外の者が収納した金銭は、これを速やかに収納担当者に引き渡さなければならない。
    3. 3 金銭を収納した場合、金銭出納責任者は領収書を発行するものとする。
    4. 4 収納した金銭は、速やかにその全額を銀行に預金するものとし、直接支払いに充当してはならない。
  4. (金銭の支払い)

    1. 第16条 金銭の支払いは、出金伝票によって行う。
    2. 2 金銭の支払いに対しては、当学校法人宛の領収書を徴するものとし、金融機関による振込による場合は振込受取書をもって領収書に代える。ただし、本学職員に対する支払いで、特に領収書を必要としないものはこの限りでない。また領収書の徴収が困難な支払いについては、所属長の支払確認書(又は領収書)をもって支払先の領収書に代えることができる。
    3. 3 仮領収書によって支払いを行った場合には、遅滞なく正規の領収書と差し替えなければならない。
  5. (金銭の仮払い)

    第17条 金銭の仮払い及び前払いを行う場合には、あらかじめ経理責任者の承認を得なければならない。

  6. (残高照合)

    1. 第18条 支払担当者は、毎日の金銭現在高を実査し、帳簿残高と照合しその過不足が生じた場合には、速やかに出納責任者に報告し、その指示を受けなければならない。
    2. 2 会計責任者は、金銭の在高について、毎月1回以上現金出納帳、預金元帳等と照合しなければならない。
  7. (金銭の貸借及び保証)

    第19条 金銭の貸借及び保証並びに固定資産に抵当権を設定する場合については、理事長の承認を得なければならない。ただし、職員に対する別に定めるところによる貸付についてはこの限りでない。

  8. (委託金等の収納保管)

    第20条 大学の同窓会、父兄会、学生自治会等の委託金の出納事務は、原則として第13条から第18条までの規定を準用する。

第4章 資金会計

  1. (金融機関との取引)

    1. 第21条 銀行その他の金融機関と取引を開始又は、廃止するときは、理事長の承認を得なければならない。
    2. 2 金融機関との取引は、理事長名をもって行う。
  2. (有価証券の取得及び処分)

    第22条 有価証券の取得及び処分については、理事長の承認を得なければならない。ただし、保有株式に対する割当新株式及び電話債権の取得その他支払資金の一時的運用のための割引債券等元本の確実な有価証券の取得及び処分については、この限りでない。

  3. (有価証券の価額)

    第23条 有価証券に対する価額は、その取得価額とする。ただし、時価が取得価額より著しく下落し、かつ回復不能と認められたときは、時価により評価する。

  4. (資金の借入)

    第24条 資金の借入れについては、理事長の承認を得なければならない。

  5. (一時借入金)

    1. 第25条 資金の一時的な不足を調整するため、資金の借入れ(一時借入金という)を行うことができる。
    2. 2 前項の一時借入金は、当該会計年度内に返済しなければならない。
    3. 3 一時借入金については、前条の定めを準用する。

第5章 固定資産会計

  1. (固定資産の区分)

    第26条 固定資産は、これを次の各号に掲げるとおり分類する。

    1. (1) 有形固定資産
      • ア 土地
      • イ 建物附属設備を含む
      • ウ 構築物
      • エ 教育研究用機器備品
      • オ 管理用機器備品
      • カ 図書
      • キ 車輌
      • ク 建物仮勘定
    2. (2) 特定資産
      • ア 第2号基本金引当特定資産
      • イ 第3号基本金引当特定資産
      • ウ その他の引当特定資産
    3. (3) その他の固定資産
      • ア 借地権
      • イ 電話加入権
      • ウ 施設利用権
      • エ ソフトウェア
      • オ 有価証券
      • カ 収益事業元入金
      • キ 長期貸付金
      • ク その他
  2. (固定資産の範囲)

    第27条 有形固定資産とは、1個又は1組の価格が、10万円以上で耐用年数1年以上のもの及び図書をいう。ただし、教室に備付けの机、椅子等1個の価格が10万円未満であっても、集合価格が大であるものは、固定資産として整理する。

  3. (固定資産の管理、保管責任者)

    1. 第28条 有形固定資産の管理責任者(以下「固定資産管理責任者」という)は、施設課とする。ただし、図書館の図書類の管理責任者は、図書館長とする。
    2. 2 特定資産及びその他の固定資産の管理責任者は、経理課長とする。
    3. 3 有形固定資産のうち、教育研究用機器備品類の保管責任者は各部署の教授(教授を置かない研究室等にあってはその室の上席者)とし、講義室の備品等の保管責任者は教務部長とする。
  4. (固定資産の価額)

    第29条 固定資産の価額は、次の各号に掲げる金額による。

    1. (1) 購入によるものは、公正妥当な取引に基づく購入価格に付帯経費を加算した金額とする
    2. (2) 受贈によるものは、取得時の公正な評価額とする
  5. (有形固定資産の改良補修支出)

    1. 第30条 有形固定資産の改良、補修等により、その性能を高め、又は耐用年数を延長する等支出は、その資産の価額に加算するものとする。
    2. 2 有形固定資産の原状を維持し、又は原能力を回復するための支出は、これを事業活動支出として処理する。
  6. (有形固定資産の取得)

    1. 第31条 有形固定資産の取得は、その会計年度の予算に基づいて行わなければならない。
    2. 2 取得価額300万円を超えるものについては、理事長の承認を得るものとする。ただし、理事長から購入を委任されているもの、及び助成金により購入するものについては、学長の理事長承認代行によって処理することができる。
  7. (検収)

    1. 第32条 納品又は工事が完了したときは、検収を行わなければならない。
    2. 2 検収には、発注に関係した以外の者を加えなければならない。
  8. (有形固定資産の記録)

    第33条 固定資産管理責任者は、有形固定資産の台帳を備え、その資産の保全状況及び異動について記録を行うとともに、その異動に関し、必要な事項をその都度会計責任者に通知しなければならない。

  9. (有形固定資産の実地棚卸)

    1. 第34条 固定資産管理責任者は、毎年1回有形固定資産の現物調査を行い、その結果を経理責任者に報告するものとする。
    2. 2 前項の定めにかかわらず、必要あるときは臨時に現物調査を行うものとする。
  10. (有形固定資産の廃棄所属替)

    第35条 有形固定資産の廃棄処分又は所属替えについては、保管責任者において所定の報告書により固定資産管理責任者を経て、学長の承認を得なければならない。

  11. (固定資産の減価償却)

    1. 第36条 償却を要する資産については、毎会計年度、直接法による定額法で減価償却を行うものとする。
    2. 2 固定資産のうち、土地、図書、電話加入権については、減価償却を行わない。
    3. 3 建物、構築物等比較的数量が少ない物件については個別償却法により、機器備品等その数量が多数にわたる物件については、総合償却法によるものとする。
    4. 4 償却資産の耐用年数、その他計算方法等については、別に定める。
  12. (減価償却見返り預金)

    第37条 減価償却の目的の一つである再取得資金の計画的な準備をはかるため、減価償却額に相当する額に対し、特定引当預金を行うことを原則とする。

第6章 物品会計

  1. (物品の範囲)

    1. 第38条 物品とは、用品及び消耗品をいう。
    2. 2 用品とは、1個又は1組の価格が10万円未満で耐用年数が1年以上のものをいう。
  2. (物品管理者)

    第39条 物品管理者は、施設課長とする。

  3. (物品の購入)

    第40条 物品の購入は、施設課において行う。ただし、研究室用消耗品類の購入については、当該部署において予算の範囲内で購入することができる。

  4. (納品の会計整理)

    1. 第41条 納品が完了したときは、検収を行わなければならない。
    2. 2 検収が完了したときは、納品書に検印の上、購入担当者において代金支払の手続き(出金伝票の起票)を行うものとする。
    3. 3 物品購入の支払額は、事業活動支出とする。

第7章 予算

  1. (目的)

    第42条 予算は、教育及び研究計画に基づき、その事業活動の円滑な運営を図るとともに、収支の合理的な調整を行うことを目的とする。

  2. (予算期間)

    第43条 予算の期間は、一会計年度とする。

  3. (予算の種類)

    第44条 予算の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

    1. (1) 資金収支予算
    2. (2) 事業活動収支予算
  4. (予算編成方針)

    第45条 理事会は、教育計画、研究計画による予算要求に基づいて、翌年度予算編成の基本方針を立てる。

  5. (予算原案の作成)

    第46条 経理責任者は、予算編成基本方針に基づき、学内理事と協議を行い、予算原案を編成する。

  6. (予算の決定)

    第47条 理事長は、予算の決定について、予算原案に基づき作成された予算案を、理事の3分の2以上の同意を得た上、評議員会の議決を得て、決定するものとする。

  7. (予算の補正)

    1. 第48条 やむを得ない事由により予算執行上に重大な支障を生ずるおそれのあるときは、理事長は予算の補正を行わなければならない。
    2. 2 予算補正の決定は、前条の定めを準用する。
  8. (予算執行の責任)

    1. 第49条 経理責任者は、全体の予算執行の責任を負う。
    2. 2 予算の配賦を受けた部署の長は、その所管に属する予算執行の責任を負う。
  9. (予算執行の制限)

    1. 第50条 予算は、予算額を超える支出を行ってはならない。ただし、やむを得ない事由によるときは、理事長(代理学長)の承認を得て、その科目予算額の10%又は金額500万円までの超過を認めることができる。
    2. 2 支出予算の各科目間流用は、行ってはならない。

第8章 決算

  1. (目的)

    第51条 決算は、一定期間の会計記録を整理集計し、その収支状況及び財政状態等を明らかにすることを目的とする。

  2. (決算の時期)

    第52条 決算の期間は、一会計年度とし、毎会計年度末にこれを行う。

  3. (決算手続)

    第53条 経理責任者は、会計年度終了後、なるべく速やかに決算に必要な手続きを行い、次の各号に掲げる計算書類を作成しなければならない。

    1. (1) 資金収支計算書
    2. (2) 事業活動収支計算書
    3. (3) 附属内訳表
      1. ア 資金収支内訳表
      2. イ 人件費支出内訳表
      3. ウ 活動区分資金収支計算書
      4. エ 事業活動収支内訳表
    4. (4) 貸借対照表
    5. (5) 附属明細表
      1. ア 固定資産明細表
      2. イ 借入金明細表
      3. ウ 基本金明細表
    6. (6) 財産目録及び附属諸表
  4. (決算の確定)

    1. 第54条 理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に第53条に定める計算書類を、監事の意見を付して理事会及び評議員会に報告し、その承認を求めなければならない。
    2. 2 決算は、前項に定める承認をもって、確定したものとする。
  5. (規程の改正)

    第55条 本規程の改正は、理事会が決定する。

  6. (施行細則)

    第56条 本規程を実施するために必要な細則は、別に定める。

附 則

本規程は、昭和46年4月1日から実施する。
 昭和58年4月1日改正
 平成27年4月1日改正(学校法人会計基準一部改正に伴う)
 平成29年10月26日改正