神戸薬科大学(以下「本学」という)は、本学の学術研究に対する信頼と公正を確保するとともに学術研究の更なる発展を図るため、研究活動に係る行動規範を制定する。本学構成員は、以下の行動規範を遵守し、公正かつ適正な研究活動の運営・管理に努めなければならない。本行動規範において「本学構成員」とは、本学の公的研究費の運営・管理に係る全ての者とし、本学の職員、学部学生、大学院学生、ポスト・ドクター、研究生、短時間勤務有期雇用職員、アルバイト及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者をいう。

  1. 1 本学構成員は、本学の研究活動における研究費が、学生納付金に加えて国民の税金を原資とする公的資金や外部資金によって支えられていることを深く認識し、研究費の運営・管理にあたっては、関係法令、通知及び本学諸規則等を遵守しなければならない。
  2. 2 研究活動における不正行為(捏造、改ざん、盗用等)及び研究費の不正使用を「研究活動における不正」(以下「研究不正」という)とし、本学構成員は、研究不正を行ってはならない。また、研究不正に加担してはならない。
  3. 3 研究活動を行う本学構成員は、研究活動に伴う研究データ及び資料の適切な管理・保存・開示を行い、研究活動における不正行為の発生を未然に防ぐ努力をしなければならない。
  4. 4 本学構成員は、研究活動に伴う守秘義務を厳守し、研究活動の過程において知り得た個人情報の保護に努めなければならない。
  5. 5 本学構成員は、研究活動において、個人の人格と自由を尊重し、その属性及び思想信条による差別をしてはいけない。また、研究上の立場を利用したハラスメントを行ってはならない。
  6. 6 本学構成員は、研究活動における利益相反の発生に十分留意しなければならない。
  7. 7 研究活動を行う本学構成員で指導的立場にある者は、本学構成員、特に学生や若手研究者に対し、研究倫理や研究プロセスのあり方について教育、指導する責務を果たさなければならない。
  8. 8 研究費を取扱う本学構成員は、効率的かつ適正に事務処理を行い、研究費の不正使用に関与してはならない。
  9. 9 本学構成員は、研究不正を発見したとき、若しくは研究不正が行われようとしていることを知ったときは、それを放置せず、直ちに通報・相談窓口へ報告しなければならない。また、研究不正が行われたときは、本学構成員は、その是正に努めなければならない。

 附 則
1 本行動規範は、平成21年10月1日から施行する。
2 本行動規範の改正は、教授会の議を経て、理事会が決定する。
 平成27年4月1日改正
 平成28年9月29日改正
 平成30年10月22日改正