1. (設置)

    第1条 神戸薬科大学(以下「本学」という)は、本学における人を対象とする研究の倫理に関する事項を審議するために、神戸薬科大学における人を対象とする研究倫理審査委員会(以下「委員会」という)を置く。

  2. (目的)

    第2条 委員会は、人を対象とする研究の重要性を踏まえ、当該研究の実施又は継続その他の適否に関し、倫理的な視点における必要な事項について、ヘルシンキ宣言(昭和39年世界医師会採択)、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号、令和3年6月30日施行)(以下「倫理指針」という)及びその他の関連法や指針に定めるところにより、特に被験者の尊厳、人権の尊重に配慮する観点から審議し、本学の人を対象とする研究の適正な推進を図ることを目的とする。

  3. (構成)

    1. 第3条 委員会は、男女両性からなる次の各号に掲げる委員をもって構成し、委員長及び委員は学長が委嘱する。
      1. (1) 委員長
      2. (2) 委員
      3. ア 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者
      4. イ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者
      5. ウ 一般の立場を代表する者
      6. エ 事務職員
    2. 2 前項第2号アからウの各委員の相互兼任はできない。
    3. 3 委員会は、複数の外部委員を含む5名以上の委員により構成する。
    4. 4 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
  4. (任期)

    第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。なお、委員に欠員が生じた場合、新たに補充される委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  5. (会議)

    1. 第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ学長の指名する委員がその職務を代行する。
    2. 2 審査の対象となる研究の実施に携わる研究者等は、委員会の審議に同席してはならない。ただし、委員会の求めに応じて、その会議に出席し、当該研究に関する説明を行うことはできる。
    3. 3 学長は、委員会の審議に参加してはならない。ただし、委員会における当該審査の内容を把握するために必要な場合には、委員会の同意を得た上で、その会議に同席することができる。
    4. 4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意をもって決する。
    5. 5 第8条第3項に定める迅速審査については、委員長が指名した委員の同意をもって決する。
  6. (会議の成立)

    1. 第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
    2. 2 第8条第3項の迅速審査については、委員長が指名した委員の出席をもって成立する。
  7. (申請)

    1. 第7条 審査を申請しようとする者(以下「研究責任者」という)は、研究審査申請書(様式第1号)に必ず研究計画書及びインフォームド・コンセントの手続に使用する説明書と同意書を添付し、学長に提出しなければならない。
    2. 2 研究責任者が、研究計画を変更しようとするときは、研究変更審査申請書(様式第2号)により、学長に申請しなければならない。
    3. 3 研究責任者は、研究計画が数年にわたるときは、研究審査申請書に添付した研究計画書に基づき、学長に定期的に研究実施状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
    4. 4 研究責任者は、研究を終了し、又は中止したときは、学長に研究終了(中止)報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
  8. (審査)

    1. 第8条 委員会は、第1条に定めるところによる人を対象とする研究に関し、倫理的観点及び科学的観点に立ち、研究者から申請された研究計画とその成果に係る公表予定の内容等を審査する。この場合、次の各号に掲げる事項に留意して審議する。
      1. (1) 被験者や試料等提供者又はその家族等(以下「研究対象者等」という)の人権の尊重
      2. (2) 予測される被験者や研究対象者等に対する危険又は不利益
      3. (3) 個人情報等の取扱いと保護の方法
      4. (4) インフォームド・コンセントの方法
      5. (5) 研究期間及び研究期間終了後の試料・情報等の保存の可能性及びその方法
      6. (6) 研究の科学的合理性と研究により期待される成果
      7. (7) 研究実施の責任体制及び連絡先
      8. (8) 当該研究に参加する研究者等の当該研究における利益相反の確認
      9. (9) 倫理講習受講の確認
      10. (10) その他、倫理指針の第7に記載されている事項
    2. 2 学長は、申請を受理したときは、速やかに委員会に審査を付託する。
    3. 3 委員会は、次に掲げる各号のいずれかに該当する審査について、委員長が指名する複数の委員による審査(以下「迅速審査」という)を行い、委員は意見を述べることができる。迅速審査の結果、承認することが適当であると認めた場合は、委員会が承認したものとみなす。また、迅速審査の結果は、全ての委員に報告されなければならない。
      1. (1) 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について共同研究機関において委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査
      2. (2) 研究計画書の軽微な変更に関する審査
      3. (3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに関する審査
      4. (4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに関する審査
    4. 4 委員会は、前項第2号に該当する事項のうち、研究責任者の職名変更、研究者の氏名変更等、明らかに審議の対象にならないと委員長が認めたものについて、審査は行わずに研究審査結果報告書(様式第5号)により学長に報告するものとする。
    5. 5 審査の結果は、「承認」、「条件付き承認」、「不承認」、「付議不要」、「審査対象外」とする。
    6. 6 委員長は、審議後速やかに、その結果を研究審査結果報告書(様式第5号)により学長に報告し、必要に応じて意見を述べるものとする。
  9. (審査結果の決定及び通知)

    1. 第9条 学長は、委員会の意見を聴き、研究実施の可否を決定するものとする。
    2. 2 学長は、前項の決定内容を研究審査結果通知書(様式第6号)により、研究責任者に通知する。
  10. (異議申立)

    1. 第10条 研究責任者は、審査結果について異議のあるときは、研究異議申立書(様式第7号)により、学長に対して再申請することができる。この場合、異議申立書に異議の根拠となる資料を添付しなければならない。
    2. 2 学長は、再申請を受理したときは、速やかに委員会に審査を付託する。
    3. 3 委員長は、審議後速やかに、その結果を研究異議申立内容報告書(様式第8号)により、学長に報告し、必要に応じて意見を述べるものとする。
    4. 4 学長は、前項の決定内容を研究異議申立回答書(様式第9号)により、研究責任者に通知する。
  11. (事故の報告)

    1. 第11条 研究責任者は、当該研究において事故が発生したときは、研究事故報告書(様式第10号)(以下「事故報告書」という)を速やかに学長に提出しなければならない。この場合、当該事故の内容及び事故に対する対処の内容の詳細を記載した文書を添付しなければならない。
  12. (議事録)

    1. 第12条 委員会は、議事録を備え、その作成は委員会が行い、保管は委員長が担当する。
  13. (責務)

    1. 第13条 委員は、職務上知り得た情報を漏えい、紛失、毀損、改ざんその他不正な目的に利用してはならない。その責務は、その業務に係る職を退いた場合にあっても同様とする。
  14. (審査に係る書類の保存)

    1. 第14条 当該研究の審査に係る書類は、学校法人神戸薬科大学文書取扱規程に定めるところにより管理し、法令等に特別の定めがある場合を除き、5年間保存する。
  15. (情報公開)

    1. 第15条 委員会は、神戸薬科大学における人を対象とする研究倫理審査委員会規程(以下「本規程」という)、神戸薬科大学における人を対象とする研究倫理審査に関する手順書、委員名簿及び議事要旨(研究課題名、申請者、研究機関及び審査結果等を含む)を公開するものとする。ただし、研究対象者及びその関係者の人権、研究の独創性、知的財産権の保護等の理由により委員会の決定にて非公開とする内容は除く。
  16. (教育及び研修)

    1. 第16条 委員及びその事務に従事する者は、審査及び関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育及び研修を受けなければならない。また、その後も、適宜継続して教育及び研修を受けなければならない。
  17. (細則)

    1. 第17条 本規程に定めるもののほか、実施にあたって必要な事項は、委員会が別に定める。
  18. (規程の改正)

    1. 第18条 本規程の改正は、委員会及び教授会の議を経て、学長が決定する。

附 則

本規程は、平成17年4月1日から施行する。
平成19年4月1日改正
平成27年4月1日改正(倫理指針施行による)
平成29年10月1日改正
2021年10月1日改正