神戸薬科大学研修認定薬剤師認定基準(以下「認定基準」という)の定めるところにより、本実施要領を定める。
- 認定対象となる研修
認定の対象となる研修は、次のとおりとする。
- (1)集合研修
集合研修は、神戸薬科大学エクステンションセンター(以下「本センター」という)、及び他の認証機関が実施する事業、並びに本センターが認める以下の団体が実施する研修事業である。
1.社団法人日本薬剤師会
2.社団法人日本病院薬剤師会
3.日本製薬団体連合会
4.社団法人日本医薬品卸業連合会
5.薬科大学(大学薬学部を含む)
6.その他(生涯研修認定制度実施細則(以下「実施細則」という)に定めるもの)ただし、1~4については傘下団体を含む。また、集合研修には、国・地方公共団体が主催又は共催するもの(以下「公共団体の研修会」という)、学会、学術大会及びこれらと同等に取り扱えるもの(以下「学会等」という。実施細則で定める)を含む。なお、「リカレントセミナー」は専門領域・職域別に比較的少人数のセミナー形式による研修会であるが、集合研修に含む。
- (2)実践的研修
本センターが実施する「薬剤師実践塾」及び他の認証機関が実施する実習研修である。
- (3)大学院特論講義研修
本学大学院薬学研究科における医学・薬学系講義を聴講生として受講する研修である。
- (4)在宅研修
薬剤師を対象としたe-learningによる研修である。
- (5)インターネット研修
本センターが実施する卒後研修講座のインターネットでの同時配信による研修である。
- (6)その他
実施細則で定める研修である。
- (1)集合研修
- 研修の内容
研修の内容は、基礎薬学、衛生薬学、薬剤師倫理、医療薬学、薬事関係法規・制度及びそれらに係わるわる実習、統合医療関連の和漢医薬、健康食品及び介護に関する知識、並びにその他薬剤師業務を遂行するために必要な知識及び技能である。
- 研修の単位認定
- (1)集合研修
90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。ただし、学会等で複数日にわたって行われる研修については、2日間6単位、3日間9単位を上限とする。 なお、研修会に講師として参加した場合には、受講単位のほかに1単位を付加する。また、学会発表については、発表者の場合2単位、共同発表者の場合1単位とするが、1日の上限4単位、2日間の上限6単位、3日間の上限9単位は研修会の場合と同様とする。 - (2)実践的研修
2時間を1単位とする。 - (3)大学院特論講義研修
70分講義2コマを1単位とし、合計3(6コマ)又は5(10コマ)単位とする。 - (4)在宅研修
90分を1単位とする。 - (5)インターネット研修
90分を1単位とする。 - (6)その他の研修
90分を1単位とする。
- (1)集合研修
- 研修認定薬剤師の認定及び更新
- (1)研修認定薬剤師として最初の認定を受けるために必要な単位数は40単位以上(本センターに申請する場合には、本センターの単位を5単位以上修得していること)とし、最初の認定を受けるための研修期間は、最初に単位を修得した日より起算して4年以内とする。ただし、毎年5単位以上を修得しているものとする。
- (2)2回目以降の認定を受ける場合には、3年毎に更新を受けるものとする。
- (3)更新の認定に必要な単位数は、30単位以上(本センターに更新申請をする場合には、本センターの単位を10単位以上修得していること)でなければならない。ただし、毎年5単位以上を修得しているものとする。
- (4)単位認定の制限
同一研修会の重複受講による単位修得は、累積単位として認めない。 - (5)
(1)乃至(3)において、認定基準第3に定める特別な事由により所定の単位を修得できない者については、期間の延長を認める。
- 単位シールの請求手続き
- (1)集合研修、実践的研修、大学院特論講義研修、在宅研修又はインターネット研修の受講者は、本センターが発行する単位シールの交付を受けることができる。
- (2)公共団体が開催する研修会又は学会等に参加した場合は、本センターに様式2によって直接請求するものとする。ただし、単位シールの請求は整数単位で行うものとし、端数は切り捨てる。また、公共団体の研修会又は学会等の終了後1カ月以内に請求するものとする。
- (3)在宅研修の場合は、単位シールは様式2により請求するものとする。
- (4)本センターは
の(2)による提出書類を確認の上、請求者に対して「受講単位請求書の受理書」とともに単位シールを送付する。
- 研修の記録及び単位修得証明
- (1)薬剤師生涯研修履修手帳
研修の記録は、本センターが発行する「薬剤師生涯研修履修手帳」(以下「履修手帳」という)に単位シールを貼付することにより行う。なお、履修手帳は有料とし、原則として認定毎に新しい履修手帳を使用するものとする。 - (2)単位修得の証明
研修認定を受けようとする者の単位修得証明は、単位シールを貼付した履修手帳により行う。
- (1)薬剤師生涯研修履修手帳
- 研修認定薬剤師の認定手続き
- (1)
の(1)の要件を満たした者は、本センターに対して様式1による「研修認定薬剤師証交付申請書(新規)」(実施細則に定める)に履修手帳を添えて提出し、所定の審査料を納入するものとする。
認定の日付は原則として申請書面上の申請日とし、次回の更新(3年後)はこの日から起算する。なお、申請日以前に修得した単位は、次回更新の際の単位には充当されない。 - (2)本センターは、「研修認定薬剤師証交付申請書(新規)」の記載内容を審査の上、研修認定薬剤師として認定された者については記録として保存し、「認定薬剤師証」を交付する。
- (1)
- 研修認定薬剤師の更新手続き
- (1)
の(3)の要件を満たした者は、本センターに対して、様式1による「研修認定薬剤師証更新申請書(更新)」(実施細則に定める)に履修手帳及び前回に交付された認定薬剤師証の写しを添えて提出し、所定の審査料を納入するものとする。 - (2)本センターは、「研修認定薬剤師証交付申請書(更新)」の記載内容を審査の上、「認定薬剤師証」を交付する。
- (1)
- 研修認定薬剤師証の再交付手続き
- (1)本センターは、研修認定薬剤師が「認定薬剤師証」を汚損又は紛失した場合、あるいは氏名を変更した場合には再交付することができる。
- (2)前号の申請を行う場合は、本センターに対して様式3による「研修認定薬剤師証再交付申請書」を提出し、所定の手数料を納入するものとする。
- (3)本センターは、提出された「研修認定薬剤師証再交付申請書」に基づき、再交付する。
- 研修記録の証明
履修手帳の紛失により研修記録が不明となった場合、本センターは原則として当該記録の証明を行わない。
ただし、当該記録を証明できるものがある場合はこの限りでない。 - 審査料及び手数料
- (1)初回認定及び更新の際の審査料は、いずれも1万円とする。
- (2)再交付の際の手数料は、3千円とする。
- (3)審査料及び手数料は本センターに納入するものとし、その方法は実施細則で定める。
- 広報
本センターは認定対象の研修会等の開催について、以下の方法で予告する。
- (1)本センターのホームページ
- (2)本学同窓会のホームページ
- (3)各種学術団体及び職能団体の機関誌
- (4)各種薬業団体会員企業へのダイレクトメール
この基準は、平成19年6月20日から施行する。
平成20年8月5日一部改正
平成20年6月10日一部改正
