「神戸薬科大学研修認定薬剤師に関する規程」第3条及び第6条に定めるところにより、本認定基準を設ける。
- 認定薬剤師の初回認定に必要な単位数は、次のとおりとする。
- (1)4年以内に40単位以上修得するものとする。ただし、毎年5単位以上修得しなければならない。
- (2)前号の単位のうち、本学が主催又は共催する事業において修得する単位数は、5単位以上とする。
- 更新に必要な単位数は、次のとおりとする。
- (1)3年間で30単位以上修得するものとする。ただし、毎年5単位以上修得しなければならない。
- (2)前号の単位のうち、本学が主催又は共催する事業において修得する単位数は、10単位以上とする。
(1)又は
(1)の年限内に出産・育児、病気等、やむを得ない事由により受講できなかったとエクステンション事業委員会が認めた場合には、その期間分は延長することができる。- 単位の互換対象は、本学又は薬剤師認定制度認証機構により認証された機関が実施する事業に限る。
- 単位の基準は、次のとおりとする。
- (1)本学が主催又は共催する事業
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1.卒後研修講座 90分 1単位 2.リカレントセミナー 90分 1単位 3.薬剤師実践塾 120分 1単位 4.昼夜間開講制大学院講義(聴講生) 70分 3(6コマ)又は
5(10コマ)単位5.同窓会主催の研修会及び講演会 90分 1単位 6.在宅研修システム(e-learning)
小テスト又はレポート90分 1単位 7.3以外の実習研修 120分 1単位 8.インターネット研修(同時配信による集合研修) 90分 1単位 - (2)学会発表
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- 発表者 2単位
- 共同発表者 1単位
- (3)論文発表
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- 主著者 5単位
- 共著者 2単位
ただし、学会発表と論文発表については、合計で1期10単位までを認定する。
- (4)他の認証機関の実施事業及び本学が認める学会の学術事業 単位の制限は設けない。
- (5)その他新規の事業についてはエクステンション事業委員会で審議し、単位数を決定する。
前項の単位修得は、同項において規定した単位のシールを貼付された「薬剤師生涯研修履修手帳」により確認する。
この基準は、平成19年6月20日から施行する。
平成20年8月5日改正(第5)
