休学・退学・復学の手続きについて

  1. 1. 事前にクラス担任の先生と相談をして了解を得ること
  2. 2. 学生支援センター学生課にそれぞれの用紙があるので取りに来ること
  3. 3. 書類を記入(学生氏名・押印欄、保証人氏名・押印欄はそれぞれ自署・押印が必要)
  4. 4. クラス担任欄の記入・押印を、学生本人または保護者から依頼
  5. 5. 学生支援センター学生課に提出

休学

  1. 1. 病気その他やむを得ない事由により休学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない
  2. 2. 休学の始期は、前期又は後期の開始日とし、途中からの休学は認めない
    また、1年次については前期の休学は認めない
    ただし、突発的な疾病・事故などにより長期加療を必要とする場合(医師の診断書のあるもの)は、願い出により上記以外の休学を認めることがある
  3. 3. 休学の期間は、1年を超えることはできない
    ただし、特別の事情がある場合は引き続き休学することができるが、通算して3年を超えることはできない
  4. 4. 特別の事由があると認めた者には、学長が休学を命ずることがある

退学

  1. 1. 病気その他やむを得ない事由により退学しようとする者は、保証人連署の上、願い出て、学長の許可を受けなければならない
  2. 2. 次の各号の一に該当する者は、学長が退学の措置をとる
    a)授業料及びその他の納付金の納入を怠り、督促を受けても納めない者
    b)定められた在学期間を超えた者
    c)死亡その他の事由で成業の見込がないと認めた者

復学

  1. 1. 休学又は退学した者が、復学しようとするときは保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない
  2. 2. 休学者の復学は、各期の始めとする。ただし、特別な事由があるときは、教授会で審議の上、上記以外の復学を認めることがある
  3. 3. 退学者の復学は、退学日当日を含む学年度を第1回目として、4回目の年度の3月末日までに許可された者に限る。また、復学の時期は学年の始めとする
  4. 4. 上記2-a)の規定による退学者が復学しようとするときは、未納の授業料及びその他の納付金を納付し、保証人連署の上、願い出て許可を受けなければならない
  5. 5. 上記2-a)の規定による退学者の復学は、退学の効力が生じたときから2年以内の者に限る。また復学の時期は、各期の始めとする
    ただし、退学手続を行った日から7日以内に所定の復学手続を完了した者については、退学日と同日付の復学を認めることがある
  6. 6. 上記2-b)ならびに懲戒の規定による退学者の復学は、認めない
  7. 7. 復学時の学年は、学長が決定する

注意事項

  1. 1. 毎年9月及び3月末退学を希望する場合には、「退学願」の用紙をそれぞれ8月及び2月中に提出しなければならないので、くれぐれも注意してください。
  2. 2. 毎年10月及び4月以降休学を希望する場合には、「休学願」をそれぞれ8月及び2月中に提出しなければならないので、くれぐれも注意してください。